○豊後大野市親元就農給付金交付要綱

令和元年9月18日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市農業の健全な発展と農村の活性化を図るとともに、後継者の就農意欲の喚起と就農の定着を図るため、親元就農給付金(以下「給付金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 親元就農 農業を始める者が、その3親等以内の者が経営主である経営体において、専ら農業に専念することをいう。

(2) 家族経営協定 家族経営協定の普及推進による家族農業経営の近代化について(平成7年2月7日構改B第103号農林水産省構造改善局長・農蚕園芸局長通達)に定める協定をいい、農業に専従すること、親元就農者の責任や役割、経営主から専従者給与が支払われてること等が明記されたものとする。

(3) 準備型給付金 親元就農に向けて大分県立農業大学校(以下「農業大学校」という。)において研修を受ける者に対する、給付金をいう。

(4) 開始型給付金 親元就農直後の親元就農者に対する、給付金をいう。

(対象者)

第3条 給付金の交付対象者は、次の各号に掲げる給付金の種別に応じ、当該各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 準備型給付金

 就農予定時の年齢が55歳未満で、就農について強い意欲を有し、次の(ア)から(エ)までに掲げる事業に基づく資金(以下「国の農業就農支援事業(準備型)による資金」という。)を受給していない親元就農予定者であること。

(ア) 農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)別記1の農業次世代人材投資事業

(イ) 新規就農者確保加速化対策実施要綱(令和3年1月28日付け2経営第2558号農林水産事務次官依命通知)別記1の就職氷河期世代の新規就農促進事業

(ウ) 新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)別記5の就農準備支援事業

(エ) 新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依名通知)別記2の就農準備資金・経営開始資金に基づく事業

 農業大学校の農学部2年生又は研修部生であること。

 研修期間がおおむね1年かつおおむね年間1,200時間以上であり、研修期間を通して就農に必要な技術や知識を修得すること。

 生活費の確保を目的とした国の事業による給付等を受けていないこと。

 研修終了後1年以内に家族経営協定を締結し、かつ、就農予定地域にて次の(ア)又は(イ)に掲げる位置付けが行われること。

(ア) 地域計画のうち目標地図に位置付けられること。

(イ) 人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に定める実質化された人・農地プラン等をいう。以下同じ。)に、中心となる経営体として位置付けられること。

(2) 開始型給付金

 就農時の年齢が55歳未満で、農業への従事とその継続について強い意欲を有し、次の(ア)又は(イ)に掲げる事業に基づく資金(以下「国の農業就農支援事業(開始型)による資金」という。)を受給していない親元就農者であること。

(ア) 農業人材力強化総合支援事業実施要綱別記1の農業次世代人材投資事業

(イ) 新規就農者育成総合対策実施要綱別記2の就農準備資金・経営開始資金に基づく事業

 就農地域にて次の(ア)又は(イ)に掲げる位置付けが行われること。

(ア) 地域計画のうち目標地図に位置付けられること。

(イ) 人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられること。

 家族経営協定を締結していること。

 家族経営全体の5年後の所得が250万円以上増加となるような経営発展計画を作成し、別に定める青年等就農計画認定審査会又は同会会長の承認を受けること。

 家族経営協定に記載されている者の所得が3か年平均で1人当たり400万円以下であること。

 生活費の確保を目的とした国の事業による給付等を受けていないこと。

(給付金額、給付期間等)

第4条 給付金額及び給付期間は、次のとおりとする。

(1) 準備型給付金 給付金の額は、1人当たり年間150万円とし、給付期間は、最長1年間とする。

(2) 開始型給付金 給付金の額は、1人当たり年間100万円とし、給付期間は、準備型給付金の支援期間も含め、親元就農開始日から最長2年間とする。

2 給付金の支払は、前金払いとする。

(交付の停止)

第5条 市長は、次の各号に掲げる給付金の受給者が、当該各号に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、給付金の交付を停止するものとする。

(1) 準備型給付金の受給者

 第3条第1号の要件を満たさなくなった場合

 研修を途中で中止した場合

 研修を途中で休止した場合

 適切な研修を行っていないと市長が判断した場合

 第12条の報告を行わなかった場合

(2) 開始型給付金の受給者

 第3条第2号の要件を満たさなくなった場合

 農業従事を中止した場合

 農業従事を休止した場合

 国の農業就農支援事業(開始型)による資金を受給した場合

 交付対象者の前年の総所得が給付金を除いて250万円以上であった場合

 第24条の報告を行わなかった場合

(給付金の返還)

第6条 次の各号に掲げる給付金の受給者が、当該各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、給付金の一部又は全部を返還しなければならない。ただし、病気や災害等のやむを得ない事情として市長が認めた場合はこの限りでない。

(1) 準備型給付金の受給者

 一部返還

前条第1号アからまでに該当した時点が、既に交付した給付金の給付期間中である場合、残りの給付期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の給付金を月単位で返還しなければならない。

 全部返還

(ア) 前条第1号エ又はに該当した場合

(イ) 研修終了後1年以内に、55歳未満で、親元就農しなかった場合

(ウ) 就農後、第3条第1号オの要件を満たさなかった場合

(エ) 虚偽の申請を行った場合

(オ) 国の農業就農支援事業による資金を受給した場合

(2) 開始型給付金の受給者

 一部返還

前条第2号アからまでに該当した時点が、既に交付した給付金の給付期間中である場合、残りの給付期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の給付金を月単位で返還しなければならない。

 全部返還

(ア) 前条第2号カに該当した場合

(イ) 虚偽の申請を行った場合

(研修計画の承認申請)

第7条 準備型給付金の交付を受けようとする者(以下「準備型申請者」という。)は、研修計画(変更)承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、農業大学校を経由して市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第1号別添1)

(2) 連帯保証人の印鑑証明書

(3) 履歴書(様式第1号別添2)

(4) 離職票の原本(必要な場合)

(5) 確約書(様式第1号別添3)

(6) 農業大学校在籍証明書(様式第1号別添4)

(7) 申請者世帯(申請者が未成年者の場合は保護者世帯)の住民票及び所得証明書

(8) 暴力団等に係る誓約書(様式第2号)

(認定審査)

第8条 研修計画の認定審査は、大分県等の関係機関を含めた関係者で面接等により審査するものとする。

2 準備型申請者は、研修計画の認定審査のため、市長から日時及び場所を指定して説明を求められた場合は、出席し、書類の記載内容の確認等に必要な聞き取りに応じるものとする。

(研修計画の承認)

第9条 市長は、第3条に規定する要件を満たし、かつ、前条の審査をしたときは、豊後大野市親元就農給付金審査結果通知書(準備型・開始型)(様式第3号)により、準備型申請者に審査結果を通知するものとする。

(研修計画の変更申請)

第10条 第7条の規定は、前条の規定による承認を受けた準備型申請者(以下「計画承認者」という。)が、研修計画を変更する場合について準用する。

(交付申請等)

第11条 計画承認者は、豊後大野市親元就農給付金(準備型・開始型)交付申請書(様式第4号)により、農業大学校を経由して、市長に給付金の交付を申請することができる。

2 交付の申請は、6か月分又は12か月分を単位とし、申請する給付金の給付期間の最初の日から6か月以内に行わなければならない。

3 計画承認者が申請する給付金の給付期間が6か月未満の場合は、研修期間を月割にして算出するものとする。

4 市長は、給付金の交付申請を受け、申請の内容が適当であると認める場合は、豊後大野市親元就農給付金(準備型)交付決定通知書(様式第5号)により通知する。

5 前項の通知を受けた計画承認者が給付金を請求するときは、豊後大野市親元就農給付金(準備型・開始型)交付請求書(様式第6号)に、給付金交付決定通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(研修状況報告)

第12条 準備型給付金の受給者(以下「準備型受給者」という。)は、毎年12月末日までに、その直前の6か月の研修状況を研修状況報告書(様式第7号)により、農業大学校を経由し、市長に提出しなければならない。

2 農業大学校長は、前項に規定する報告書を市長に提出するときは、準備型受給者の研修状況に係る意見を付すものとする。

(研修実施状況の確認)

第13条 市長は、前条の報告を受けたときは、農業大学校や大分県振興局等の関係機関と協力し、就農に必要な技能の習得ができているかどうか確認し、適切な指導を行うものとする。

(準備型給付の中止届)

第14条 準備型受給者は、準備型給付金の受給を中止する場合は、中止届(準備型・開始型)(様式第8号)を、農業大学校を経由し、市長に提出しなければならない。

(準備型給付の休止届及び再開届)

第15条 準備型受給者は、病気などのやむを得ない事情により研修を休止する場合は、休止届(準備型・開始型)(様式第9号)を、農業大学校を経由し、市長に提出しなければならない。

2 休止届を提出した準備型受給者が研修を再開する場合は、研修再開届(様式第10号)を、農業大学校を経由し、市長に提出しなければならない。

(就農報告)

第16条 準備型受給者は、研修終了後、就農した場合は、就農後1か月以内に就農報告(様式第11号)を、市長に提出しなければならない。

(住所等変更報告)

第17条 準備型受給者は、給付期間中に居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第12号)を、農業大学校を経由し、市長に提出しなければならない。

(返還の免除申請)

第18条 準備型受給者は、第6条ただし書の病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は、返還免除申請書(様式第13号)を、農業大学校を経由し、市長に提出しなければならない。

(経営発展計画の承認申請)

第19条 開始型給付金の交付を受けようとする者(以下「開始型申請者」という。)は、経営発展計画承認(変更)申請書(様式第14号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 暴力団等に係る誓約書

(2) 家族経営協定書の写し

(3) 地域計画のうち目標地図に位置付けられていること、又は人・農地プランに中心的経営体として位置付けられていることを証する書類

(4) 経営発展計画に係る生産量及び売上高の積算根拠(様式第15号)

(5) 家族経営協定に記載されている者の所得証明書

(経営発展計画の認定審査)

第20条 第8条の規定は、経営発展計画の認定審査について準用する。

(経営発展計画の承認)

第21条 第9条の規定は、経営発展計画の承認について準用する。

(経営発展計画の変更申請)

第22条 第19条の規定は、前条の規定による承認を受けた開始型申請者(以下「発展計画承認者」という。)が経営発展計画を変更する場合について準用する。

(交付申請等)

第23条 発展計画承認者は、豊後大野市親元就農給付金(準備型・開始型)交付申請書により、市長に給付金の交付を申請することができる。

2 交付の申請は、6か月分又は12か月分を単位とし、申請する給付金の対象期間の最初の日から6か月以内に行うものとする。

3 発展計画承認者が申請する給付金の給付期間が6か月未満の場合には、申請の額は研修期間を月割にして算出するものとする。

4 市長は、給付金の交付申請を受け、申請の内容が適当であると認める場合は、豊後大野市親元就農給付金交付決定通知書(様式第16号)により通知する。

5 前項の通知を受けた交付決定者が給付金の交付を受けようとするときは、豊後大野市親元就農給付金(準備型・開始型)交付請求書に、給付金交付決定通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(就農状況報告)

第24条 開始型給付金の受給者(以下「開始型受給者」という。)は、給付期間内の毎年4月末までにその直前の12か月の就農状況を、就農状況報告(様式第17号)により、市長に提出しなければならない。

(開始型給付の中止届)

第25条 第14条の規定は、開始型受給者の中止について準用する。

(開始型給付の休止届及び再開届)

第26条 第15条の規定は、開始型受給者の休止について準用する。

2 休止届を提出した開始型受給者が研修を再開する場合は、営農再開届(様式第18号)を、市長に提出しなければならない。

(住所等変更報告)

第27条 第17条の規定は、開始型受給者の住所等変更報告について準用する。

(返還の免除申請)

第28条 第18条の規定は、開始型受給者の返還の免除申請について準用する。

(給付対象者情報の共有)

第29条 市長は、準備型受給者及び開始型受給者の給付情報を集約し、必要に応じて、関係機関(大分県及び農業大学校等)との間で当該情報を共有することができる。

2 市長及び関係機関は、共有した情報を活用して、事業の適正な執行のための確認作業や、就農、定着のためのフォローアップを行うものとする。

(その他)

第30条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和元年度の予算に係る給付金から適用する。

(令和2年5月12日告示第124号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年7月22日告示第171号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年10月10日告示第172号)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市親元就農給付金交付要綱の規定は、令和5年度の予算に係る給付金から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

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豊後大野市親元就農給付金交付要綱

令和元年9月18日 告示第81号

(令和5年10月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第2節
沿革情報
令和元年9月18日 告示第81号
令和2年5月12日 告示第124号
令和4年7月22日 告示第171号
令和5年10月10日 告示第172号