○豊後大野市プレミアム付商品券事業実施要綱
令和元年8月14日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この告示は、消費税及び地方消費税率の引上げが低所得者・子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起及び下支えするため、低所得者及び子育て世帯の世帯主に向けたプレミアム付商品券の発行、販売等の事業について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 商品券 前条の趣旨を達成するために、豊後大野市(以下「本市」という。)によって販売されるプレミアム付商品券をいう。
(2) 特定取引 商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借り受け又は役務の提供をいう。
(3) 特定事業者 特定取引を行い、受け取った商品券の換金を申し出ることができる事業者として本市に登録された者をいう。
(購入対象者等)
第3条 商品券の購入対象者(以下「購入対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 扶養外住民税非課税者
ア 購入対象者となる扶養外住民税非課税者は、次の要件に該当する者であること。
(ア) 平成31年1月1日(以下「基準日A」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者(基準日A以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日Aにおいて、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日Aの翌日以後初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)
(イ) 平成31年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条(同法第736条第3項で準用する場合を含む。)の規定によって課する所得割を除く。以下この(イ)において「市町村民税」という。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税が課されている者(当該市町村民税を免除された者を除く。)の扶養親族等(当該市町村民税が課されている者(当該市町村民税を免除された者を除く。)と生計を一にする配偶者及び同法の規定による扶養親族並びに同法の規定による青色事業専従者及び白色事業専従者をいう。以下同じ。)を除く。)
イ アの規定にかかわらず、基準日Aにおいて、次のいずれかに該当する者は、購入対象者としない。
(ア) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(ただし、基準日Aに保護が停止されていた者及び平成31年1月2日から令和元年10月1日までの間に保護が廃止され、又は停止された者を除く。)
(イ) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付(以下この(イ)において「支援給付」という。)の受給者(ただし、基準日Aに支援給付の支給が停止されていた者及び平成31年1月2日から令和元年10月1日までの間に支援給付の支給が廃止され、又は停止された者を除く。)
(ウ) ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成20年法律第82号)第15条第3項の規定によるハンセン病療養所非入所者給与金の受給者(援護加算(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(平成21年厚生労働省令第75号)第15条第3項に規定する援護加算をいう。以下この(ウ)において同じ。)の受給者に限り、基準日Aに援護加算の認定を停止されていた者及び平成31年1月2日から令和元年10月1日までの間に援護加算の認定を廃止され、又は停止された者を除く。)
(エ) ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第19条の規定による援護(以下この(エ)において「援護」という。)を受けている者(基準日Aに援護が停止されていた者及び平成31年1月2日から令和元年10月1日までの間に援護が廃止され、又は停止された者を除く。)
(ア) 基準日Aから購入引換券の交付が決定される日(以下「交付決定日」という。)までに死亡した者
(イ) 交付決定日において、日本の国籍を有しない者のうち、住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しないもの
エ 基準日Aにおいて、次のいずれかに該当する児童等(児童(基準日Aにおいて満18歳に満たない者(平成13年1月3日以降に生まれた者)をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(児童以外の基準日Aにおいて、満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。))をいう。以下同じ。)については、アの(ア)の要件の適用に当たっては、本市に所在する次の(ア)から(カ)までの措置等を実施している施設等に入所している当該児童等を本市の住民とみなし(当該児童等が本市の住民でない場合に限る。)、アの(イ)の要件の適用に当たっては、当該児童等の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保護者をいう。以下同じ。)の扶養親族等には該当しないものとみなす。ただし、基準日Aにおいて、次の(ウ)、(エ)又は(カ)に該当する満15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童等である父又は母(以下このエにおいて「児童等である父又は母」という。)がその子である児童(以下このエにおいて「子である児童」という。)と同一の施設に入所している場合については、当該児童等である父又は母及び子である児童は、児童等である父又は母の保護者の扶養親族等には該当しないものとみなすが、子である児童については、児童等である父又は母の扶養親族等とみなす。
(ア) 児童福祉法の規定により同法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法に規定する里親に委託されている児童等(保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において養育することが一時的に困難となったことに伴い、2か月以内の期間を定めて行われる委託をされている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び社会的養護自立支援事業等の実施について(平成29年3月31日付雇児発0331第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「厚生労働省通知」という)により、委託されているものに限る。)
(イ) 児童福祉法の規定により障害児入所給付費の支給を受けて若しくは同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法の規定により同法に規定する指定医療機関(以下「指定医療機関」という。)に入院し、又は同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童等(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者並びに2か月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所若しくは指定医療機関への入院又は保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2か月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び厚生労働省通知により、入所又は入院している者に限る。)
(ウ) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定により同法に規定する介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定により入所措置が採られて、障害者支援施設(障害者総合支援法に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(エ) 売春防止法(昭和31年法律第118号)に規定する婦人保護施設に入所している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(オ) 児童福祉法の規定により同法に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入居をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び厚生労働省通知により、入居している者に限る。)
(カ) 児童福祉法の規定により同法に規定する母子生活支援施設に入所している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(ア) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)上、その配偶者と別の世帯に属し、国民健康保険に加入していること又は健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によるその配偶者の被扶養者となっていないこと。
(イ) その配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。
(ウ) 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(地方公共団体の判断により、婦人相談所以外の配偶者暴力相談支援センターが発行した証明書を含む。)が発行されていること。
(エ) 基準日Aの翌日以降に住民票が本市へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づくドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置の対象となっていること。
カ 基準日Aにおいて、次のいずれかに該当する者については、アの(イ)の要件の適用に当たっては、当該者の養護者の扶養親族等には該当しないものとみなす。
(ア) 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者をいう。)のうち、養護者(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所又は入居(以下「入所等」という。)の措置が採られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)
(イ) 高齢者(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第1項に規定する高齢者をいう。)のうち、養護者(同条第2項に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所等の措置が採られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)
(2) 3歳未満児子育て世帯主
(ア) 基準日Bから交付決定日までの間に死亡した者
(イ) 交付決定日において、日本の国籍を有しない者のうち、住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しないもの
(ア) 基準日Bから交付決定日までの間に死亡した者
(イ) 交付決定日において、国外に転出している者
(ウ) 交付決定日において、日本の国籍を有しない者のうち、住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しないもの
オ アからウまでの規定にかかわらず、対象児童が第1号オに規定するDV避難者の同伴者である場合であって、基準日Bにおいて居住市町村にその住民票を移しておらず、第1号オに掲げる(ア)の要件を満たし、かつ、(イ)から(エ)までに掲げる要件のいずれかを満たしており、その旨を当該DV避難者が居住市町村に申し出たときは、当該DV避難者及びその同伴者である対象児童を居住市町村の住民とみなす(当該DV避難者及び当該対象児童が当該市町村の住民でない場合に限る。)とともに、当該DV避難者に同伴する対象児童を、当該DV避難者の配偶者である3歳未満児子育て世帯主の世帯に属する対象児童から除外した上で、当該DV避難者を世帯主とする当該DV避難者及び当該DV避難者に同伴する対象児童のみが属する世帯が構成されているものとみなし、当該DV避難者を購入対象者とする。
(3) 基準日C対象児童に係る子育て世帯主
(ア) 基準日Cから交付決定日までの間に死亡した者
(イ) 交付決定日において、日本の国籍を有しない者のうち、住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しないもの
(4) 基準日D対象児童に係る子育て世帯主
(ア) 基準日Dから交付決定日までの間に死亡した者
(イ) 交付決定日において、日本の国籍を有しない者のうち、住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しないもの
(商品券の販売等)
第4条 市長は、この告示の定めるところにより、購入対象者に商品券を販売する。
2 商品券の販売額は、次のとおりとする。
(1) 扶養外住民税非課税者1人につき、25,000円分の商品券を20,000円で販売する。
(2) 3歳未満児子育て世帯主、基準日C対象児童に係る子育て世帯主及び基準日D対象児童に係る子育て世帯主(以下この号及び第8条第5項において「対象世帯主」という。)1人につき、25,000円に当該対象世帯主の世帯に属する対象児童の数を乗じた金額分の商品券を20,000円に当該対象児童の数を乗じた金額で販売する。
3 商品券の販売単位は、1単位当たり4,000円とする。
4 商品券の1枚当たりの額面は、500円とする。
(商品券の使用範囲等)
第5条 商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 商品券の使用期間は、令和元年10月1日から令和2年3月1日までの間とする。
3 特定取引に使用された商品券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払いは行われないものとする。
4 商品券は、転売、譲渡及び売買を行うことができない。
5 商品券は、交付された本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。
6 商品券は、次に掲げる物品の購入及び役務の提供を受けるために使用することはできない。
(1) 不動産や金融商品
(2) たばこ
(3) 商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
(5) 国税、地方税や使用料などの公租公課
2 前項の規定による交付申請の期間は、令和元年8月1日から令和2年1月17日(郵送による申請の場合は、同日付けの消印有効)までとする。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(代理人による購入引換券の交付申請)
第7条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者とする。
(1) 平成31年1月1日時点での申請者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
(4) 老人福祉施設、児童養護施設・乳児院、障害者施設等の施設職員であって、市長が適当と認める者
(5) 里親であって、市長が特に認める者
(転入者による購入引換券の引換申請)
第9条 本市に転入した購入対象者(以下「転入購入対象者」という。)が本市に商品券の引換の申請をするときは、他の市町村により交付された購入引換券を提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、公的身分証明書の写し等市長の指定する本人を確認できる書類の提出又は提示その他市長が指定する方法により、転入購入対象者が購入対象者本人であることを確認するものとする。
3 市長は、他の市町村により交付された購入引換券に有効な確認印がある場合には、購入引換券に当該有効な確認印と同数の市長が定める確認印を押印し、交付するものとする。
(商品券の販売)
第10条 購入引換券の交付を受けた購入対象者、その代理人又は使者は、市長が別に指定する場所において、当該購入引換券を提示することにより、商品券を購入することができる。
2 市長は、前項の規定による購入の際には、公的身分証明書の写し等市長が別に定める本人を確認できる書類の提出又は提示その他市長が指定する方法により、当該購入対象者が本人であることを確認しなければならない。ただし、購入対象者の代理人又は使者が購入しようとする場合は、代理権等を示す書類を提示する等市長が別に定める方法により、当該購入対象者の代理人又は使者であることを確認するものとする。
3 市長は、商品券を販売する際は、購入引換券の購入確認欄に第4条第3項に規定する販売単位1単位当たり1回、市長が別に定める確認印を押印する。
4 市長は、前項の確認印を購入引換券に5回押印した場合は、購入対象者の氏名及び住所の箇所に確認印を押印し、近傍に失効と朱書きすることをもって失効させる。
5 商品券の販売期間は、令和元年9月25日から令和2年2月21日までの間とする。
(特定事業者の登録等)
第11条 市長は、別に定める募集要項により特定事業者を募集し、応募した事業者を登録の上、当該特定事業者に特定事業者登録証明書を交付するものとする。
(特定事業者の責務)
第12条 特定事業者は、前条の募集要項に定める事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 特定取引において商品券の受け取りを拒んではならないこと。
(2) 商品券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと。
(3) 市と適切な連携体制を構築すること。
2 市長は、特定事業者が前条の募集要項に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。
(商品券の換金手続)
第13条 特定事業者は、商品券の換金をしようとする場合は、市長が別に定める取次機関に、第11条の規定により交付を受けた特定事業者登録証明書を提示するとともに、受け取った商品券を提出して、令和2年3月19日までに、券面記載の金額での換金を申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申し出があった場合は、特定事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。
3 換金の方法は、原則として特定事業者の預金口座への振替の方法による。口座振替は、取次機関が取次の申し出を受けた商品券について行う。
(商品券に関する周知等)
第15条 市長は、商品券事業の実施に当たり、購入対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 市長が第8条の規定による交付決定を行った後、申請書の不備等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、購入対象者の責に帰すべき事由により交付ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第17条 市長は、購入引換券の交付後において、当該交付された者が購入対象者の要件に該当しない者(以下「返還対象者」という。)であることを把握した時は、把握した時期に応じて、次のとおりに対応する。
(1) 返還対象者が商品券(以下「商品券」という。)を購入する前にあっては、返還対象者に購入引換券の返還を求める。
(2) 返還対象者が商品券を購入した後、かつ、商品券を使用する前にあっては、返還対象者に商品券の返還を求め、商品券の返還が行われた後、返還された商品券の購入代金を返還するとともに、返還対象者が引き続き購入引換券を所持している場合には、前号と同様の措置を講ずる。
(3) 返還対象者が商品券を使用した後にあっては、返還対象者に商品券を使用した額のうち、国の補助対象に相当する金額の返還を求めるとともに、返還対象者が引き続き商品券や購入引換券を所持している場合には、第1号と同様の措置を講ずる。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、令和元年度の予算に係るものから適用する。
附則(令和元年11月29日告示第127号)
この告示は、公示の日から施行する。