○豊後大野市下水道事業の設置等に関する条例

令和元年12月20日

条例第39号

(下水道事業の設置)

第1条 豊後大野市の健全な発展と公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、及び農業集落の生活環境整備を推進するため、下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 公共下水道事業の規模は、次のとおりとする。

名称

豊後大野市公共下水道

区域

下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画に定める区域

計画人口

1,600人

1日最大処理能力

700立方メートル

終末処理場の名称及び位置

名称

豊後大野市大野浄化センター

位置

豊後大野市大野町田代1701番地1

3 農業集落排水事業の規模は、次のとおりとする。

名称

豊後大野市農業集落排水

施設の名称、位置及び区域

豊後大野市農業集落排水施設条例(平成17年豊後大野市条例第226号)第2条に定める施設の名称、位置及び区域

計画人口

6,264人

1日最大処理能力

1,816立方メートル

(利益の処分の方法及び積立金の取崩し)

第4条 下水道事業は、法第32条第1項の規定により欠損金をうめた場合において、なお残額(以下この項において「補填残額」という。)があるときは、補填残額の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が補填残額の20分の1に満たない場合にあっては、その額)を企業債の額に達するまで減債積立金として積み立て、なお残余があるときは、その額の全部又は一部を利益積立金又は建設改良積立金として積み立てる。

2 前項に規定する各積立金は、次の各号に掲げる積立金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める目的のため積み立てるものとし、当該目的以外の使途には使用することができない。ただし、当該目的以外の使途に使用することについて議会の議決を経た場合は、この限りでない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的

(3) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的

(資本剰余金の積立て及び処分)

第5条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

2 令第24条第2項の議決を経て前条の積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、法第32条第3項の規定により、毎事業年度生じた資本剰余金をもって欠損金をうめるものとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第8条 下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が700万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第9条 市長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため、市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに、同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(特別会計)

第10条 下水道事業は、法第17条の規定に基づき、特別会計とする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(豊後大野市特別会計条例の一部改正)

2 豊後大野市特別会計条例(平成17年豊後大野市条例第61号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊後大野市公共下水道事業基金条例の一部改正)

3 豊後大野市公共下水道事業基金条例(平成17年豊後大野市条例第99号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊後大野市公共下水道条例の一部改正)

4 豊後大野市公共下水道条例(平成17年豊後大野市条例第224号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

5 この条例の施行の際現に豊後大野市公共下水道事業特別会計に属する剰余金、債権、債務及び財産は、令和2年度豊後大野市公共下水道事業特別会計に帰属するものとする。

(令和5年12月20日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(豊後大野市農業集落排水事業基金条例及び豊後大野市公共下水道事業基金条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 豊後大野市農業集落排水事業基金条例(平成17年豊後大野市条例第98号)

(2) 豊後大野市公共下水道事業基金条例(平成17年豊後大野市条例第99号)

(豊後大野市特別会計条例の一部改正)

3 豊後大野市特別会計条例(平成17年豊後大野市条例第61号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊後大野市農業集落排水施設条例の一部改正)

5 豊後大野市農業集落排水施設条例(平成17年豊後大野市条例第226号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

豊後大野市下水道事業の設置等に関する条例

令和元年12月20日 条例第39号

(令和6年4月1日施行)