○豊後大野市奨学金返還支援基金条例
令和元年9月27日
条例第25号
(設置)
第1条 奨学金の貸与を受けて高校等を卒業した者に対し、その奨学金の返還を支援することにより、安心して教育を受けることのできる環境をつくるとともに、豊後大野市への若者の移住・定住及び地元就業の促進を図るため、豊後大野市奨学金返還支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(豊後大野市奨学金・入学準備金貸付基金条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 豊後大野市奨学金・入学準備金貸付基金条例(平成23年豊後大野市条例第26号。以下「貸付基金条例」という。)
(2) 豊後大野市教育振興特別奨学金条例(平成27年豊後大野市条例第58号。以下「特別奨学金条例」という。)
(3) 豊後大野市教育振興特別奨学金基金条例(平成28年豊後大野市条例第25号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に前項第1号の規定による廃止前の貸付基金条例の規定により貸し付けられた奨学金及び入学準備金のうち、同日までに償還を完了していないものについては、その償還が完了するまでの間、廃止前の貸付基金条例の規定は、令和2年4月1日以後においても、なおその効力を有する。
4 この条例の施行の日前に特別奨学金条例の規定により決定された特別奨学金の給付については、その給付期間が終了するまでの間、前項第2号の規定による廃止前の特別奨学金条例の規定は、令和2年4月1日以後においても、なおその効力を有する。