○豊後大野市総合文化センター実行委員会事業選定要綱
平成31年4月15日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この告示は、実行委員会などを組織して豊後大野市総合文化センターで実施する文化芸術事業のうち、豊後大野市総合文化センターの指定管理者が市からの受託事業として実施する実行委員会事業(以下「実行委員会事業」という。)の選定に関し必要な事項を定めるものとする。
(応募団体の要件)
第2条 実行委員会事業に応募できる団体は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1) 所在地又は活動拠点が市内にあり、かつ、主たる構成員が市内に住所を有していること。
(2) 実行委員会事業の運営主体となること。
(3) 暴力団(豊後大野市暴力団排除条例(平成23年豊後大野市条例第9号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。ただし、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。以下同じ。)の統制下にある団体又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する団体その他反社会的活動を行うおそれのある団体でないこと。
(実行委員会事業)
第3条 実行委員会事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 鑑賞型事業 市民の文化又は芸術に触れる機会を提供するもの。
(2) 参加創造型事業 舞台づくりに関わることの楽しさ、喜び、感動を市民が体験することのできるもの。
(3) 育成普及型事業 市民が文化又は芸術に興味や関心を持つきっかけを提供するもの。
(4) その他事業 豊後大野市の文化又は芸術の振興につながるもの。
(1) 営利目的又は特定の個人若しくは団体のみが利益を受けることを目的とするもの。
(2) 政治的又は宗教的な宣伝意図を有するもの。
(3) 特定の企業名を事業名に冠するもの。
(4) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有すると認められるもの。
(5) 公序良俗に反するもの。
(応募申請)
第4条 応募しようとする団体は、豊後大野市総合文化センター実行委員会事業申請書(様式第1号)に、次の書類を添付して市長に提出するものとする。
(1) 申請団体調書(様式第2号)
(2) 事業収支予算書
(3) 誓約書(様式第3号)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 実行委員会事業の対象となる経費は、当該事業の実施に直接必要な経費に限るものとする。
2 市長は、豊後大野市総合文化センター管理運営仕様書に定める額の範囲内において、前項の規定による評価の高かったものから順次実行委員会事業として選定するものとする。
4 市長は、第1項の審査及び評価をするため必要があると認めるときは、別に機関を設置することができる。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、実行委員会事業の選定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第5条関係)
豊後大野市総合文化センター実行員会事業選定審査基準
評価項目 | 評価の視点 |
理解度 | 事業が総合文化センター実行委員会事業の趣旨を理解した内容になっているか。 鑑賞型事業、参加創造型事業、育成普及型事業、その他豊後大野市の文化、芸術の振興につながる事業となっているか。 |
効果 | 市内外で話題になるような魅力があるか。 多くの来客が見込めるか。 |
継続性・発展性 | 事業の継続及び発展性が見込めるか。 市民の文化、芸術への積極的な参加等の広がりを生む可能性があるか。 |
事業の実現性 | 事業内容に具体性があるか。 出演者、運営スタッフ等の人数が妥当か。 |
経費の妥当性 | 事業内容や来場予定者数に見合う予算となっているか。 予算の見積りが妥当か。 |
その他 | 営利目的又は特定の個人や団体のみが利益を受けることを目的としていないか。 政治的又は宗教的な宣伝意図を有していないか。 特定の企業名を事業名に冠していないか。 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していないか。 公序良俗に反していないか。 |