○豊後大野市市道支障木伐採事業補助金交付要綱
平成31年4月12日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この告示は、道路愛護の思想の普及とともに、地域交通の安全確保を図るため、市道の支障木の伐採及び除去(以下「補助事業」という。)を行う者に対し、予算の範囲内で交付する市道支障木伐採事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「支障木」とは、市道の通行の妨げ又は妨げのおそれのある竹及び木をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、支障木が存する行政区とし、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 補助事業について、他の制度による補助金を受けていないこと。
(2) 支障木の所有者又は管理者の同意を得ていること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条で定める行政区が行う補助事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 作業の委託料
(2) 建設機械の借上料及び燃料費(建設機械1台につき、1日当たり3,000円を限度とする。)
(3) 作業員等の労務費(1人につき、1日当たり8,000円とし、1申請につき6人までとする。)
(4) 処分費
(5) その他市長が認めるもの
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てた額)とし、20万円を限度とする。ただし、行政区の再編による統合を行った行政区にあっては、当該統合前の行政区ごとに20万円を限度とする。
2 補助金の交付は、1年度につき1回限りとする。ただし、行政区の再編による統合を行った行政区にあっては、当該統合前の行政区ごとに1年度につき1回限りとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(行政区の再編による統合があった場合は、当該統合後の行政区の自治委員)(以下「交付申請者」という。)は、補助事業に着手する前に、豊後大野市市道支障木伐採事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 補助事業実施箇所の現況写真
(3) 補助事業に要する経費のわかる見積書
(4) 支障木の所有者又は管理者の同意書
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助事業の着手)
第10条 補助事業の着手は、第7条の規定による補助金の交付の決定を受けた後に行わなければならない。
(完了報告)
第11条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに、豊後大野市市道支障木伐採事業補助金完了報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業完了後の写真
(2) 補助事業に要した経費の領収書等の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付方法)
第12条 この補助金は、精算払の方法により交付する。ただし、市長が必要と認める場合は、概算払の方法により交付することができる。
(補助金の請求)
第13条 交付決定者が補助金の交付を請求しようとするときは、豊後大野市市道支障木伐採事業補助金交付請求書(様式第6号)により行うものとする。
(交付決定の取消し等)
第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、交付された補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) この告示及び補助金の交付の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為があったとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年3月5日告示第48号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月11日告示第102号)
この告示は、公示の日から施行する。