○豊後大野市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する事務取扱要綱
平成31年4月10日
告示第94号
(目的)
第1条 この告示は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の17の規定により、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2第1項に規定する高額療養費の支給申請に関する手続(以下「高額療養費支給申請」という。)を簡素化すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 手続の簡素化をすることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 高額療養費に係る療養のあった月の初日において、世帯主(擬制世帯主を除く。)及び当該世帯主の世帯に属する豊後大野市国民健康保険の被保険者が70歳に達する日の翌日以降である場合に該当する者
(2) 国民健康保険税の滞納が無い世帯に属する者
(3) 再審査等により高額療養費の支給額に変更が生じた場合、次回以降に支給される高額療養費で調整されることを了承する者
(申請)
第3条 手続の簡素化を受けようとする対象者の属する世帯の世帯主は、あらかじめ、国民健康保険高額療養費支給申請書(申請手続簡素化該当世帯用)(別記様式)により、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請があったときは、以後月ごとの高額療養費支給申請を省略させることができる。
(支給の決定)
第4条 市長は、前条に規定する申請以後、高額療養費の支給に該当する月があるときは、申請者に対し、当該月ごとに高額療養費を支給決定するものとする。
(取下)
第5条 申請者から取下の申出があった場合は、市長は、手続の簡素化を中止するものとする。
(1) 申請者が第2条に規定する対象者の要件を満たさなくなったとき。
(2) 第3条第1項の世帯主に変更があったとき。
(3) 指定された口座に高額療養費を支給できなくなったとき。
(4) 第3条の規定による申請の内容に偽りその他不正があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が中止する必要があると認めたとき。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第53号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。