○豊後大野市危険ブロック塀等除却事業補助金交付要綱
令和元年7月29日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、地震発生時等におけるブロック塀等の倒壊による被害を未然に防ぎ、避難路の確保を図るため、危険なブロック塀等の解体撤去(以下「除却」という。)を行った者に対し、予算の範囲内において豊後大野市危険ブロック塀等除却事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「ブロック塀等」とは、コンクリートブロック造、石造、れんが造その他組積造の塀(フェンスその他これに類するものと混用されたものを含む。)及び門柱をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、本市内においてブロック塀等を所有し、又は管理する者で、補助金の交付対象となるブロック塀等(以下「補助対象ブロック塀等」という。)の除却を行う者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者に対しては、補助金を交付しない。
(1) 本市の市税に滞納がある者
(2) 補助対象ブロック塀等が設置されている敷地で、すでにこの告示に基づく補助金又は他の同様の補助事業の交付を受けたことがある者
(3) 豊後大野市暴力団排除条例(平成23年豊後大野市条例第9号)第6条第1号に規定する暴力団関係者
(補助対象ブロック塀等)
第4条 補助対象ブロック塀等は、次の各号のいずれにも該当し、市長が危険であると認めたものとする。
(1) 道路(建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路をいう。)に面していること。
(2) 高さが1メートル以上であること。
(3) ひび割れ、傾き等が認められること。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象ブロック塀等の除却に要する費用とする。
2 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、100,000円を限度額とする。
(補助対象ブロック塀等の判定)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、あらかじめブロック塀等が、補助対象ブロック塀等に該当するか否かの判定を受けなければならない。
(1) ブロック塀等の所有又は管理する者であることを証する書類
(2) ブロック塀等の位置図及び現況写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 市税完納証明書
(2) ブロック塀等の位置、構造、延長及び高さを記入した見取図
(3) 補助対象ブロック塀等の除却に係る見積書(内訳明細の分かるもの)の写し
(4) 誓約書(様式第4号)
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 変更計画書
(2) 除却工事見積書(写し)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助事業の着手)
第10条 補助事業は、第8条の規定による交付決定を受けた後に行わなければならない。
(補助事業の中止)
第11条 補助事業者は、補助事業を中止しようとするときは、あらかじめ豊後大野市危険ブロック塀等除却事業中止届(様式第8号)に補助金交付決定通知書を添えて市長に届け出なければならない。
(完了報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業を完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに豊後大野市危険ブロック塀等除却事業完了報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出し、確認審査を受けなければならない。
(1) 補助事業係る工事費の契約書及び領収書の写し
(2) 補助事業に係る工事の写真(施工前後及び施工状況の分かるもの)
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、交付された補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 第11条の規定による届出があったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、令和元年度の予算に係る補助金から適用する。