○豊後大野市放課後児童クラブ巡回支援事業実施要綱

令和元年7月19日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、放課後児童クラブにおいて、子どもが安全・安心に過ごすことができ、子どもの主体的な活動が尊重される質の高い支援を確保するための助言・指導等を行うことにより、発達障がい等のある児童等の福祉の向上を図るため、市が実施する放課後児童クラブ巡回支援事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、豊後大野市(以下「市」という。)とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を社会福祉法人、特定非営利活動法人、保護者会等(以下「社会福祉法人等」という。)であって、適切な事業の運営が確保できるものに委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 この事業は、発達障がい等に関する知識を有する放課後児童クラブ巡回アドバイザー(以下「巡回アドバイザー」という。)が放課後児童クラブへの巡回支援を実施し、放課後児童クラブの支援を担当する職員や児童の保護者等に対し、障がいや特性の早期把握、早期対応のための助言等の支援を行う事業とする。

(実施方法)

第4条 第2条ただし書の規定により事業の実施を委託された社会福祉法人等(以下「受託者」という。)は、次に掲げる要領に基づき事業を実施するものとする。

(1) 巡回支援等 受託者は、放課後児童クラブの支援を担当する職員や児童の保護者等に対し、巡回による支援を基本とし、放課後児童クラブからの要請(放課後児童クラブ巡回アドバイザー派遣申込書(様式第1号)による。)を受けた市長からの派遣依頼(放課後児童クラブ巡回アドバイザー派遣依頼書(様式第2号)による。)に応じて、放課後児童クラブ巡回アドバイザーを派遣すること。また、必要に応じて、その他の方法(特定の場所を拠点とした面談や講習)による支援も行うことができる。

(2) 関係機関等との連携 ケースに応じて、適切な支援に結びつけられるよう、小学校や中学校、児童発達支援等関係機関との連携強化に努める。また、発達障害者支援センターや児童相談所等の専門機関による専門的な支援を行うことが適切な場合には、速やかに専門機関につなぐなどの対応を行うこと。

(3) 相談支援体制の整備 第1号に規定する支援のほか、市の発達障がい等のある児童等への相談支援体制の充実を図るため、次に掲げる事項を実施する。

 市の教育や母子保健事業と連携し、ケースに応じて適切な支援に結びつけられるよう関係機関等との調整を随時行う。

 入園・入学前後の関係機関との連携を図り、入園・入学の際に円滑な情報の提供や引継ぎができるよう支援し、受入れ側の体制整備に協力する。

(4) 専門性の確保 巡回アドバイザーは、発達障害者支援センター等が実施する研修等を活用するなどにより適切な専門性を確保する。

(5) 報告及び情報提供 受託者は、市長の求めに応じ事業の進捗等について報告するとともに、常に児童の現状等について情報提供しなければならない。

(6) 実績報告及び委託料の請求 受託者は、事業を実施した日の属する月の翌月10日までに巡回相談等における活動内容を放課後児童クラブ巡回アドバイザー派遣実績報告書(様式第3号)により市長に報告し、併せて放課後児童クラブ巡回アドバイザー派遣事業委託料請求書(様式第4号)により委託料の請求をするものとする。

(委託料)

第5条 市長は、第4条第6号の規定による請求があったときは、請求があった日の属する月の翌月末までに、委託契約書で定められた金額を受託者に支払うものとする。

(秘密の保持)

第6条 受託者、事業に従事する関係職員等は、正当な理由がなく事業の実施に当たり知り得た秘密を漏らし、又は他の目的に利用してはならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和元年度の予算に係るものから適用する。

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豊後大野市放課後児童クラブ巡回支援事業実施要綱

令和元年7月19日 告示第43号

(令和元年7月19日施行)