○豊後大野市歯科口腔検診事業実施要綱

令和元年6月28日

告示第26号

(目的)

第1条 この告示は、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき歯科口腔検診を実施し、歯周疾患の予防、歯の喪失防止及び口腔粘膜疾患の早期発見につなげることで、市民の歯及び口腔の健康に対する関心を高め、もって全身の健康の保持増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 歯科口腔検診の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者で、歯科口腔検診の実施年度内に40歳、50歳、60歳及び70歳に達するものとする。

(実施医療機関)

第3条 歯科口腔検診は、当該検診業務を委託する歯科医師会の指定を受けた医療機関(以下「実施医療機関」という。)において実施する。

(歯科口腔検診の内容)

第4条 歯科口腔検診の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 問診(歯周疾患及び口腔粘膜疾患に関する自覚症状等に関する調査)

(2) 歯周組織検査(現在歯、喪失歯、歯周組織等口腔内の状況に関する調査)

(3) 検診結果説明、歯科相談、口腔衛生指導及び要治療者への受診勧奨

(受診票の交付)

第5条 市長は、対象者にあらかじめ受診票を交付する。

(実施期間及び回数)

第6条 対象者が歯科口腔検診を受けることができる期間は、当該検診の実施年度において別に定める期間とし、当該検診を受けることができる回数は、同一年度内において1回を限度とする。

(受診方法)

第7条 対象者が歯科口腔検診を受けようとするときは、第5条の受診票及び健康保険証を実施医療機関に提出して受診するものとする。

(自己負担金)

第8条 歯科口腔検診に係る自己負担金は、無料とする。

(請求及び支払い)

第9条 歯科口腔検診に係る費用の請求及び支払いについては、市と歯科医師会の間で締結する契約に基づき実施するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年9月1日から施行する。

(令和2年4月14日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公示の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の豊後大野市歯周疾患検診事業実施要綱の施行に関し必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(令和4年12月22日告示第235号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市歯科口腔検診事業実施要綱の規定は、令和4年度の検診の実施に係るものから適用する。

豊後大野市歯科口腔検診事業実施要綱

令和元年6月28日 告示第26号

(令和4年12月22日施行)