○豊後大野市生活支援体制整備事業実施要綱

令和元年6月19日

告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規定に基づき豊後大野市(以下「市」という。)が実施する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることにより、高齢者に対する生活支援等サービスの充実を図るとともに、地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活支援等サービス 高齢者の生活支援及び介護予防サービスをいう。

(2) 生活支援コーディネーター 地域における生活支援等サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を有する者をいう。

(3) 協議体 生活支援コーディネーターと生活支援等サービスの多様な提供主体等が参画し、定期的な情報共有、連携強化の場として設置するネットワークをいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、市とする。ただし、当該事業の全部又は一部について、市長が適当と認める団体等に委託することができる。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活支援コーディネーターの配置

(2) 協議体の設置及び運営

(生活支援コーディネーター)

第5条 市は、生活支援コーディネーターを地域の実情に応じて配置する。

2 生活支援コーディネーターは、生活支援等サービスの体制整備を推進するため、地域包括支援センター等と連携し、次に掲げる取組を行うものとする。

(1) 地域の高齢者支援のニーズ及び地域資源の見える化並びに問題提起

(2) 地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけ

(3) 関係者間のネットワークの構築

(4) 目指す地域の姿及び方針の共有並びに意識の統一

(5) 生活支援等サービスの担い手の養成及び開発

(6) 地域の支援ニーズとサービス提供主体のマッチング

(7) その他業務の実施に関し必要な事項

3 生活支援コーディネーターは、地域における助け合い及び生活支援等サービスの提供実績のある者又は中間支援を行う団体等であって、地域でのコーディネート業務を適切に担うことができ、所属する組織の活動の枠組みを超えた視点、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有する者とする。

(協議体の役割)

第6条 協議体は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 生活支援コーディネーターの組織的な補完に関すること。

(2) 地域ニーズ及び既存の地域資源の把握並びに情報の見える化の推進に関すること。

(3) 事業の企画、立案及び方針策定に関すること。

(4) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。

(5) 情報交換及び多様な主体への働きかけに関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、生活支援等サービスの体制整備に関し、協議体が必要と認める事項についての検討、協議及び調整を行うこと。

2 協議体は、地域の実情に応じた関係者のうち、事業に賛同する者で構成する。

(秘密保持)

第7条 協議体の構成員は、業務等を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 協議体の庶務は、高齢者福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

豊後大野市生活支援体制整備事業実施要綱

令和元年6月19日 告示第22号

(令和元年6月19日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
令和元年6月19日 告示第22号