○豊後大野市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱
令和元年6月10日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、災害危険区域等の区域内にある危険住宅の所有者等が行う当該危険住宅の移転に要する経費に対し、予算の範囲内で豊後大野市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 人の居住の用に供する家屋又はその部分をいい、店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等に供する部分の床面積の合計が総床面積の2分の1未満のものに限る。)をいう。
(2) 所有者等 第9号に規定する危険住宅に居住する所有者若しくはその相続人又は所有者の同意を得て、補助事業を行う者をいう。
(3) 既存不適格 建築時には適法に建てられた建築物であって、その後、法令改正や都市計画変更等によって現行法に対して不適格な部分が生じた建築物のことをいう。
(4) 災害危険区域 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項の規定に基づき大分県知事が条例で指定した災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域)をいう。
(5) がけ条例適用区域 大分県建築基準法施行条例(昭和46年大分県条例第27号)第2条の規定により、建築物の敷地又は構造に関して制限されている範囲をいう。
(6) 土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「土砂災害防止法」という。)第9条の規定に基づき大分県知事が指定した土砂災害特別警戒区域をいう。
(7) 土砂災害特別警戒指定見込区域 土砂災害防止法第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、土砂災害特別警戒区域に指定される見込みのある区域をいう。
(8) 災害救助法適用区域 第6条の規定による交付決定の日から起算して過去3年間に災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた区域をいう。
(9) 危険住宅 災害危険区域、がけ条例適用区域若しくは土砂災害特別警戒区域に存する既存不適格な住宅(当該区域の指定等により建築制限の基準に適合しないこととなったものに限る。)又はこれらの区域、土砂災害特別警戒区域指定見込区域若しくは災害救助法適用区域のいずれかに存する住宅(建築後の大規模地震、台風等により安全上又は生活上の支障が生じた住宅であって、地方公共団体が移転勧告、是正勧告、避難指示等を行ったものに限る。)をいう。ただし、避難指示については、当該指示が公示された日から6月を経過した住宅に限る。
ア 市内における災害危険区域、がけ条例適用区域、土砂災害特別警戒区域、土砂災害特別警戒指定見込区域及び災害救助法適用区域ではない区域に存すること。
イ 新築する場合にあっては、原則として建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合すること。
ウ 原則として都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第88条第5項の規定に基づく公表に係るものではないこと。
エ 原則として別の危険住宅の購入・改修によるものではないこと。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる所有者等は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市の市税を滞納していない者
(2) 豊後大野市暴力団排除条例(平成23年豊後大野市条例第9号)第6条第1号に規定する暴力団関係者でない者
(補助事業等)
第4条 補助事業、補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとし、市内に存する危険住宅について行う事業とする。
2 前項で規定する補助事業は、危険住宅に居住する者の代替住宅への移転及び当該危険住宅の除却を伴うものでなければならない。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、豊後大野市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の申請があった場合は、書類審査及び現地調査のうえ適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。
2 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、豊後大野市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により交付を決定する場合において必要があるときは、補助金の交付について条件を付すことができる。
4 申請者は、補助金の交付決定の通知を受けた後に、工事に着手しなければならない。
2 市長は、前項の規定による取下届の提出があったときは、当該補助金の交付の決定を取り消すものとする。
(工事着手届)
第8条 補助事業者は、補助事業に着手するときは、豊後大野市がけ地近接等危険住宅移転事業着手届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(完了実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、豊後大野市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金完了実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、市長に提出し、確認審査を受けなければならない。
2 前項の報告は、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたときは、豊後大野市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消し部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補助金の交付請求)
第13条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、豊後大野市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(関係書類の保管)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿、書類等を常に整備し、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年4月21日告示第108号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱の規定は、令和2年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(令和3年3月25日告示第83号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月27日告示第24号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年6月2日告示第110号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度の予算に係る補助金から適用する。
別表(第4条関係)
補助事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
危険住宅除却等事業 | 危険住宅の除却費並びに除却に伴い必要となる動産移転費、仮住居費及び跡地整備費(以下「動産移転費等」という。) | 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。 (1) 危険住宅の除却費 危険住宅の除却工事に要する費用の1m2当たりの額(木造住宅にあっては31,000円、非木造住宅にあっては44,000円を限度とする。)に除却する危険住宅の延べ面積を乗じて得た額 (2) 動産移転費等 1戸当たり975,000円 |
代替住宅建設等事業 | 市内に代替住宅を建設、購入(これに必要な土地の取得を含む。)及び改修をするために要する資金を金融機関その他の機関から借入れた場合において、当該借入金の利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額の費用 | 1戸当たり4,210,000円(建物3,250,000円、土地960,000円)を限度とする。 |