○豊後大野市土地改良事業評価換地委員会設置規則
令和元年7月19日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市土地改良事業評価換地委員会設置条例(令和元年豊後大野市条例第8号)第3条第2項の規定により、豊後大野市土地改良事業評価換地委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象地区及び委員数)
第2条 委員会が調査及び審議する事業を行う地区並びに委員の数は、別表のとおりとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月21日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
事業を行う地区 | 委員の数 |
上田原地区上田原工区 | 10人以内 |
宇田枝地区左右知工区 | 10人以内 |
宇田枝地区津留工区 | 10人以内 |
宇田枝地区宇田枝工区 | 10人以内 |