○豊後大野市土地改良事業評価換地委員会設置規則

令和元年7月19日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市土地改良事業評価換地委員会設置条例(令和元年豊後大野市条例第8号)第3条第2項の規定により、豊後大野市土地改良事業評価換地委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象地区及び委員数)

第2条 委員会が調査及び審議する事業を行う地区並びに委員の数は、別表のとおりとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月21日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業を行う地区

委員の数

上田原地区上田原工区

10人以内

宇田枝地区左右知工区

10人以内

宇田枝地区津留工区

10人以内

宇田枝地区宇田枝工区

10人以内

豊後大野市土地改良事業評価換地委員会設置規則

令和元年7月19日 規則第5号

(令和4年10月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第2節
沿革情報
令和元年7月19日 規則第5号
令和4年10月21日 規則第35号