○豊後大野市環境性能割の減免に関する規則
令和元年7月16日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市税条例(平成17年豊後大野市条例第62号。以下「市税条例」という。)第81条の8第1項各号に掲げる軽自動車の取得に対する環境性能割の減免を受けるための手続その他必要な事項を定めるものとする。
(公的医療機関に係る環境性能割の減免)
第2条 市税条例第81条の8第1項第1号の規定に該当する軽自動車の取得に対しては、当該軽自動車の取得に係る環境性能割の全額を免除する。
(身体障害者等に係る環境性能割の減免)
第3条 市税条例第81条の8第1項第2号の規定に該当する軽自動車の取得に対しては、自家用の軽自動車の取得に限り、当該軽自動車の取得に係る環境性能割額のうち次に掲げる額のうちいずれか少ない額を減免する。ただし、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第177条の17の規定による大分県(以下「県」という。)の条例の定めるところにより当該減免の対象となる市税条例第81条の8第1項第2号に規定する身体障害者等(以下「身体障害者等」という。)のための自動車に係る自動車税種別割が減免されている場合(当該自動車に係る自動車届出済証の記載事項が変更された場合(当該自動車が譲渡された場合に限る。)又は返納された場合を除く。)は、この限りでない。
(1) 当該軽自動車の取得に係る環境性能割の額
(2) 250万円に障害を有する者が運転するため又は当該者の利用に供するための当該軽自動車に係る特別の仕様による製造又は装置の変更に要した金額を加算した額に当該軽自動車の取得に対して課すべき環境性能割の税率を乗じて得た額
2 前項の規定により身体障害者等のための環境性能割の減免を受けた場合又は法第167条の規定による県の条例の定めるところにより当該減免の対象となる身体障害者等のための自動車に係る自動車税環境性能割が減免されている場合において、当該減免に係る自動車を所有しているときにあってはその間、当該減免に係る自動車を所有しなくなったときにあってはその取得の日から1年(当該自動車の取得が最初の道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第7条の規定による登録又は最初の同法第59条の規定による検査(検査対象自動車に係るものに限る。)に係るものである場合にあっては2年)以内に行った当該身体障害者等のための新たな軽自動車の取得に係る環境性能割は、減免しない。ただし、新たな軽自動車の取得が次に掲げる取得である場合は、この限りでない。
(1) 道路運送車両法第15条第1項の規定に基づく永久抹消登録がされた自動車に代わる軽自動車の取得
(2) 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害を受け、又は盗難にかかった自動車に代わる軽自動車の取得
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める軽自動車の取得
(身体障害者等の範囲)
第4条 市税条例第81条の8第1項第2号に規定する規則で定める身体に障害を有し、歩行が困難な者は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の級別に該当する障害を有するもの(市税条例第81条の8第1項第2号に規定する生計を一にする者又は常時介護する者が運転する軽自動車について同号の規定の適用を受けようとする場合にあっては、障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級に該当する者(他の障害を重複する場合は身体障害者手帳の等級が1級又は2級に該当する者を除く。)、体幹不自由について5級に該当する者及び乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について4級から6級までの各級に該当する者(他の障害を重複する場合は身体障害者手帳の等級が1級又は2級に該当する者を除く。)を除く。)
障害の区分 | 障害の級別 | |
視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢不自由 | 1級及び2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | |
小腸の機能障害 | 1級及び3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 |
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項及び第2項の規定による戦傷病者手帳(以下「戦傷病者手帳」という。)の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に規定する重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの(市税条例第81条の8第1項第2号に規定する生計を一にする者又は常時介護する者が運転する軽自動車について同号の規定の適用を受けようとする場合にあっては、障害の程度が下肢不自由について第4項症から第6項症までの各項症並びに第1款症から第3款症までの各款症に該当する者並びに体幹不自由について第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症に該当する者を除く。)
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症 (喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
2 市税条例第81条の8第1項第2号に規定する規則で定める精神に障害を有し、歩行が困難な者は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 厚生労働大臣の定めるところによる療育手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度がA1又はA2と判定された者
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の規定する1級の障害を有する者
(環境性能割に係る減免申請の様式)
第5条 市税条例第81条の8第2項に規定する別に定める申請書は、環境性能割減免申請書(様式第1号)とする。
(減免の決定及び通知等)
第6条 市長は、市税条例第81条の8第2項の規定による減免の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、減免の適否を決定し、環境性能割減免承認・不承認通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(身体障害者等の環境性能割の減免申請に係る書類)
第7条 市税条例第81条の8第3項に規定する別に定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 身体障害者福祉法第15条の規定により交付された身体障害者手帳(戦傷病者特別援護法第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものにあっては、戦傷病者手帳)
(2) 厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(環境性能割の減免に関する特例)
2 この規則の施行の日から当分の間、この規則中「市長」とあるのは、「知事」とする。