○豊後大野市土地改良施設維持管理適正化事業補助金交付要綱

平成31年3月27日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業を施行することを目的として同法に基づいて設立された土地改良区(以下「改良区」という。)が管理する土地改良施設の機能の保持及び耐用年数の確保に資するために、土地改良施設維持管理適正化事業実施要綱(昭和52年4月20日付け52構改B第600号農林事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び土地改良施設維持管理適正化事業実施要領(昭和52年4月20日付け52構改B第601号農林省構造改善局長通知)に基づき、改良区が実施する土地改良施設維持管理適正化事業(以下「適正化事業」という。)に要する経費について、市長が予算の範囲内において交付する補助金に関し、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この要綱に基づき補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、豊後大野市土地改良区補助金交付要綱(平成17年豊後大野市告示第48号)第2条に規定する改良区で、実施要綱第4の2の規定により交付金の交付を受ける資金拠出者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象者が適正化事業の実施に要する費用から当該適正化事業に係る交付金の額を減じた額に、補助対象者が当該適正化事業を行うために大分県土地改良事業団体連合会(以下「地方連合会」という。)に拠出する額を合わせた額の2分の1以内の額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

2 補助対象者は、適正化事業を実施するために地方連合会に拠出する5年間において、会計年度ごとに前項の規定により算出した補助金の額を申請することができる。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

豊後大野市土地改良施設維持管理適正化事業補助金交付要綱

平成31年3月27日 告示第67号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第2節
沿革情報
平成31年3月27日 告示第67号