○豊後大野市子どもの居場所づくり事業補助金交付要綱
平成31年1月30日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の子どもたちの孤立を防止し、健康や生活習慣の向上を図るため、地域の子どもに食事や学習する機会の場(以下「子どもの居場所」という。)の提供に取り組む団体等に対し、豊後大野市子どもの居場所づくり事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 この補助金の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。
(1) 社会福祉法人
(2) ボランティア・NPO活動等を行う組織・団体
(3) 自治会等の地域住民団体
(4) その他市長が適当と認める団体
(1) 市町村税を滞納しているとき。
(2) 豊後大野市暴力団排除条例(平成23年豊後大野市条例第9号)第6条第1号に規定する暴力団関係者であるとき。
(3) 補助金の交付決定前までに破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てをしたとき。
(補助対象事業)
第3条 補助対象となる事業は、補助対象団体が行う次の各号のいずれにも該当する事業とする。
(1) 次のいずれかに該当すること。
ア 子どもの居場所を新たに開設する事業
イ 既存の子どもの居場所の機能強化を行う事業
ウ 既存の子どもの居場所を運営する事業
(2) 豊後大野市内で実施されること。
(3) 食事の提供を行うこと。
(4) 学習支援や子ども同士の遊び体験などの活動を行うこと。
(5) 利用料は、無料又は材料費等の実費相当額とすること。
(6) 年間を通じて計画的に運営するとともに、概ね月1回以上開所すること。
(7) 1年以上継続して事業を実施すること。
(8) 補助対象団体関係者等特定の者しか参加できない運営を行わないこと。
(9) 宗教、政治活動又は営利を目的としたものでないこと。
(10) 保健所の指導に基づき、所要の衛生管理を行うこと。
(11) 常駐できる責任者を配置すること。
(12) 設備、周囲の環境、運営時間等に配慮するとともに、利用者及び事業従事者の傷害保険に加入する等の安全確保に努めること。
2 前項に定めるもののほか、子どもの居場所を新たに開設する事業は、補助金の交付申請を行う年度内に当該居場所を開設するものを補助対象とする。
(対象経費及び補助率)
第4条 補助対象事業の対象経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。ただし、補助対象経費のうち、市、国又は民間団体等から財政的支援を受けているものについては、これを補助対象経費から除くものとする。
2 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊後大野市子どもの居場所づくり事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 事業実施主体の運営に関する定め(会則、規約等)及び構成員名簿
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入れ控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
2 補助金の交付の決定には、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 事業の内容又は経費配分の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合は、市長の承認を受けること。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) 事業に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳、金銭(預金)出納簿等の帳簿及び契約書、領収書等の証拠書類は、事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して10年間整備保管すること。
(5) この事業によって取得し、又は効用の増加した財産(以下「財産」という。)は、市長の承認を受けないで補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保の用に供してはならないこと。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている財産については、大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間を経過している場合はこの限りでないこと。
(6) 財産は、財産管理台帳及びその他関連書類を整備保管し、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従って、その効率的運用を図ること。
(9) その他規則及びこの告示の定めに従うこと。
(1) 補助金の交付目的に反しない事業内容の変更
(2) 対象経費の20パーセント以内の増減
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業の完了の日から起算して10日以内又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月20日のいずれか早い時期までに、豊後大野市子どもの居場所づくり事業補助金実績報告書(様式第8号)を次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績調書(様式第9号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付方法)
第10条 この補助金は、精算払の方法により交付する。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成30年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(令和5年3月28日告示第50号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月2日告示第70号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市子どもの居場所づくり事業補助金交付要綱の規定は、令和6年度の予算に係る補助金から適用する。
別表(第4条関係)
新規開設・機能強化
対象経費 | 補助率 | ||
1 報償費等 | 謝金 旅費 | 立ち上げアドバイザーの謝金及び旅費等 | 対象経費の総額の10分の10 ただし、新規開設のときは200,000円、機能強化のときは100,000円を補助金の上限とする。 |
2 需用費 | 消耗品費 | 食器、調理器具、学習教材、レクリエーション用具等購入 ※ 価格が10,000円未満のものに限る。 | |
印刷製本費 | 広告宣伝のためのチラシ作成等 | ||
修繕費 | 開設に必要な設備改修 | ||
3 役務費 | 手数料 | 食品衛生責任者講習会の受講手数料 | |
4 備品購入費 | 家具、調理器具等購入 ※ 価格が10,000円以上かつ耐用年数が2年以上のものに限る。 | ||
5 その他市長が必要と認める経費 |
運営
対象経費 | 補助率 | ||
1 需用費 | 消耗品費 | 食器、調理器具、学習教材、レクリエーション用具等購入 ※ 価格が10,000円未満のものに限る。 | 燃料費・保険料は対象経費の10分の10 燃料費・保険料以外の対象経費は総額の10分の10 ただし、燃料費・保険料以外の対象経費は100,000円を補助金の上限とする。 |
印刷製本費 | 広告宣言のためのチラシ作成等 | ||
光熱水費 | 実施施設の光熱水費 | ||
燃料費 | 配送センターまでの交通費 ※ GCフードサポート事業であって5キロメートル以上のものに限る。 | ||
2 役務費 | 手数料 | 食品衛生責任者講習会の受講手数料 | |
保険料 | ボランティア行事用保険等 | ||
3 使用料・賃借料 | 実施施設の使用料・賃借料 |
注 補助は、子どもの居場所1か所につき1回限りとする。