○豊後大野市こども家庭センター設置要綱

平成31年1月17日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内に住所を有する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦を対象に児童福祉と母子保健の一体的な支援を行うために設置する豊後大野市こども家庭センター(以下「センター」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び設置場所)

第2条 センターの名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称 豊後大野市こども家庭センター きらきら

設置場所 豊後大野市三重町市場1200番地(子育て支援課及び市民生活課内)

(対象者)

第3条 センターにおいて行う業務の対象者は、市内に住所を有する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦(以下「子ども等」という。)とする。

(業務内容)

第4条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 子ども等の実情の把握に関すること。

(2) 妊娠、出産及び育児に関する相談、情報提供及び助言又は保健指導に関すること。

(3) サポートプラン(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条第1項第4号に規定する計画をいう。)の策定及び評価に関すること。

(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく母子保健事業に関すること。

(6) 児童福祉法に基づく子育て支援事業に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(職員の配置)

第5条 センターは、次の者をもって構成する。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年8月7日告示第127号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(豊後大野市子ども家庭支援拠点設置要綱の廃止)

2 豊後大野市子ども家庭支援拠点設置要綱(令和2年豊後大野市告示第71号)は、廃止する。

豊後大野市こども家庭センター設置要綱

平成31年1月17日 告示第12号

(令和6年8月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成31年1月17日 告示第12号
令和6年8月7日 告示第127号