○豊後大野市子育て世代包括支援センター設置要綱

平成31年1月17日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、妊産婦及び子育て家庭が抱える母子保健及び育児に関する様々な悩み等に対応し、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を提供するために設置する豊後大野市子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び設置場所)

第2条 センターの名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称

設置場所

豊後大野市子育て世代包括支援センター きらきら

豊後大野市三重町市場1200番地

(子育て支援課内)

(対象者)

第3条 センターにおいて行う業務の対象者は、市内に住所を有する妊産婦(産婦:産後1年以内)並びに乳幼児(就学前)から18歳までの子ども及びその保護者(以下「妊産婦等」という。)とする。

(業務内容)

第4条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 妊産婦等の実情の把握に関すること。

(2) 妊娠、出産及び育児に関する相談、情報提供及び助言又は保健指導に関すること。

(3) 支援プランの策定及び評価に関すること。

(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 母子保健法(昭和41年法律第141号)に基づく母子保健事業に関すること。

(6) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく子育て支援事業に関すること。

(7) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(職員の配置)

第5条 センターは、次の者をもって構成する。

(1) センター長 子育て支援課長

(2) その他の職員 母子保健事業及び子育て支援に関する専門知識を有する者

(関係機関との連携)

第6条 センターは、地域における子育て支援を提供している機関のほか、保健福祉の行政機関と連携し、センター業務が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(守秘義務)

第7条 センターの業務に従事する者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

豊後大野市子育て世代包括支援センター設置要綱

平成31年1月17日 告示第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成31年1月17日 告示第12号