○豊後大野市放課後児童クラブ整備事業補助金交付要綱
平成30年12月18日
告示第236号
(目的)
第1条 市長は、放課後児童クラブの整備の促進を図ることにより児童の福祉の増進に資するため、市内において放課後児童クラブの施設整備を行う社会福祉法人、学校法人、公益社団法人、公益財団法人、特例社団法人、特例財団法人及びその他児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8第2項に基づき事業を実施する法人(以下「社会福祉法人等」という。)に対し、予算の定めるところにより補助金を交付することについて、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内において放課後児童クラブの施設整備を行う社会福祉法人等とする。
2 この告示において、「施設整備」とは、次の表の整備区分に掲げる整備内容をいう。
整備区分 | 整備内容 |
創設 | 新たに施設を整備すること。 |
(補助対象経費及び補助率)
第3条 この補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げる経費を除く。
(1) 土地の買収及び整地に要する費用
(2) 既存施設の買収に要する費用。ただし、既存施設を買収することが施設を新築することより効率的であると認められる場合における当該施設の買収を除く。
(3) 門、囲障、構内の雨水排水設備、構内通路等の外溝整備に要する費用
(4) その他整備費として適当と認められない費用
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の申請は、放課後児童クラブ整備事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 申請額内訳書(放課後児童クラブ)(様式第2号)
(2) 事業計画書(放課後児童クラブ)(様式第3号)
(3) 収支予算書(様式第4号)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請書を提出するにあたって、事業実施主体について、当該補助金に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税等相当税額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助条件)
第5条 補助金の補助条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容又は経費の配分の変更をする場合は、放課後児童クラブ整備事業補助金変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けること。ただし、変更の内容が補助金の額に変更を及ばさないもので、次に示す場合は、除くものとする。
ア 補助金の交付目的に反しない事業内容の変更
イ 補助対象経費の20パーセント以内の増減
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳、金銭(預金)出納簿等の帳簿、契約書及び領収書等の証拠書類を整理し、これを補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年度間保管すること。
(5) この補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により内閣総理大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保の用に供してはならないこと。
(6) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
(8) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならないこと。
(9) 施設整備工事に係る契約手続きについては、豊後大野市の公共工事の取扱いに準じて行うこと。
(10) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金又は公益財団法人JKA若しくは公益財団法人日本財団の補助金の交付を受けてはならないこと。
(11) 前条第2項ただし書きの規定により補助金の交付申請をした場合で、第8条の規定による実績報告書の提出時に当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告すること。
(12) 前条第2項ただし書きの規定により補助金の交付申請をした場合で、消費税等の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定したときは、その金額(前号の規定により減額した場合は、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を放課後児童クラブ整備事業補助金に係る消費税等仕入控除税額確定報告書(様式第6号)により速やかに市長に報告するとともに、当該金額を返還すること。
(13) 補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月20日までに補助事業が完了すること。
(14) その他、規則及びこの告示の定めに従うこと。
(申請の取下げのできる期間)
第7条 補助金の申請の取下げのできる期間は、前条による補助金交付決定通知書を受理した日から起算して15日を経過した日までとする。
(状況報告・実績報告)
第8条 補助事業の状況報告は、放課後児童クラブ整備事業遂行状況報告書(様式第8号)によるものとし、補助金の交付決定のあった日の属する年度の12月末日現在の状況について、翌月の8日までに市長に提出しなければならない。
2 補助事業に着手し、又は補助事業が完了したときは、直ちに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 着手した時
ア 放課後児童クラブ整備事業着手届(様式第9号)
イ 契約書の写し
(2) 完了した時
ア 放課後児童クラブ整備事業完了届(様式第10号)
イ 放課後児童クラブ整備事業実績報告書(様式第11号)
ウ 精算額内訳書(放課後児童クラブ)(様式第12号)
エ 事業実績報告書(放課後児童クラブ)(様式第13号)
オ 収支精算書(様式第14号)
カ その他市長が必要と認める書類
(事業の完了確認検査)
第9条 市長は、第8条第2号の書類を受理したときは、速やかに当該事業の成果と補助金交付決定の内容及びこれに付した条件との適合について、完了確認検査を行うものとする。
(補助金の交付請求)
第10条 補助金の交付決定通知を受けた者が補助金の交付を請求しようとするときは、放課後児童クラブ整備事業補助金交付請求書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成30年度の予算に係る補助金から適用する。
別表(第3条関係)補助対象経費及び補助率
1 整備区分 | 2 基準額 | 3 対象経費 | 4 補助基本額 | 5 補助率 |
創設 | 放課後児童クラブの整備 26,562千円 | 放課後児童クラブの施設整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監理料等をいい、その額は工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。以下同じ。) | 第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額 | 第4欄により算定された補助基本額のうち、 10,000,000まで6/9 10,000,001から26,562,000まで2/9 ただし、放課後児童健全育成事業の利用に係る待機児童が既に発生している又は当該放課後児童クラブを整備しなければ、待機児童が発生する可能性がある場合は、第4欄により算定された補助基本額のうち、 10,000,000まで6/8 10,000,001から26,562,000まで4/8 |