○豊後大野市子どものインフルエンザ予防接種費助成事業実施要綱

平成30年9月11日

告示第176号

(目的)

第1条 この告示は、インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)に係る費用の一部を助成することにより、予防接種の機会の拡大によるインフルエンザの流行の未然防止を図るとともに、子どもを持つ保護者の経済的負担軽減を図り、もって子育て支援に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、毎年度10月1日から3月末日までの間にインフルエンザワクチンを接種した生後6か月から中学校3年生までの者(以下「乳幼児等」という。)の親権を行う者、未成年後見人その他の者で当該乳幼児等を現に監護する者とする。ただし、接種を受ける乳幼児等は、助成を受けようとするインフルエンザワクチンの接種日現在、市内に住所を有するものでなければならない。

(助成金)

第3条 助成金は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 生後6か月から13歳未満まで 1,000円を1人につき2回まで

(2) 13歳以上中学校3年生まで 1,000円を1人につき1回まで

(実施医療機関)

第4条 予防接種の実施医療機関(以下「実施医療機関」という。)は、一般社団法人豊後大野市医師会の会員の医療機関であって、かつ、この要綱の規定に基づく接種費用の助成について協力する旨を承諾した医療機関をいう。

(助成金の請求)

第5条 助成金の請求は、実施医療機関が助成対象者に代わって行うものとし、実施医療機関は、第2条に定める予防接種の期間内において、乳幼児等が予防接種を受けた場合は、市長に対し、第3条に規定する額を、請求書に予診票を添付して請求する。

2 市長は、前項の請求を受けた場合は、その内容を審査し、これを適当と認めるときは、実施医療機関に対し助成金を交付するものとする。

(償還払による助成)

第6条 やむを得ない事由により、第4条に定める実施医療機関以外の医療機関において予防接種を受けた場合においては、当該予防接種の助成金を、償還払の方法により交付するものとする。

2 前項による助成金の交付を受けようとする者は、子どものインフルエンザ予防接種助成金交付申請(請求)(別記様式)に、当該予防接種に係る医療機関が発行する領収書その他市長が指定する書類を添付の上、市長に申請しなければならない。

3 助成金の申請は、当該申請に係る予防接種を受けた日の属する年度の3月31日までに行わなければならない。

4 市長は、第2項の申請があったときは、速やかに審査し、これを適当と認めるときは、当該申請をした者に助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他の不正な行為によって助成を受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年8月26日告示第138号)

この告示は、令和6年10月1日から施行し、同日以後に受ける予防接種に係る助成から適用する。

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豊後大野市子どものインフルエンザ予防接種費助成事業実施要綱

平成30年9月11日 告示第176号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年9月11日 告示第176号
令和6年8月26日 告示第138号