○悪臭防止法による悪臭原因物の排出の規制地域の指定等について
平成29年6月1日
告示第126号
1 規制地域の範囲
豊後大野市全域
2 規制基準等
法第4条第2項各号の規制基準を適用する区域を1に掲げる規制地域全域とし、同項各号に定める規制基準は次のとおりとする。
(1) 法第4条第2項第1号に規定する規制基準
ア 第1種区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条により定められた都市計画区域をいう。) 臭気指数12
イ 第2種区域(規制地域の内第1種区域以外の地域をいう。) 臭気指数15
(2) 法第4条第2項第2号に定める規制基準
法第4条第2項第1号に定める規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第6条の2に定める方法により算出した臭気強度又は臭気指数とする。
(3) 法第4条第2項第3号に定める規制基準
法第4条第2項第1号に定める規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則第6条の3に定める方法により算出した臭気指数とする。
附則
この告示は、平成29年9月1日から施行する。