○悪臭防止法による悪臭原因物の排出の規制地域の指定等について

平成29年6月1日

告示第126号

1 規制地域の範囲

豊後大野市全域

2 規制基準等

法第4条第2項各号の規制基準を適用する区域を1に掲げる規制地域全域とし、同項各号に定める規制基準は次のとおりとする。

(1) 法第4条第2項第1号に規定する規制基準

ア 第1種区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条により定められた都市計画区域をいう。) 臭気指数12

イ 第2種区域(規制地域の内第1種区域以外の地域をいう。) 臭気指数15

(2) 法第4条第2項第2号に定める規制基準

法第4条第2項第1号に定める規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第6条の2に定める方法により算出した臭気強度又は臭気指数とする。

(3) 法第4条第2項第3号に定める規制基準

法第4条第2項第1号に定める規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則第6条の3に定める方法により算出した臭気指数とする。

この告示は、平成29年9月1日から施行する。

悪臭防止法による悪臭原因物の排出の規制地域の指定等について

平成29年6月1日 告示第126号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成29年6月1日 告示第126号