○豊後大野市情報関連企業誘致促進事業補助金交付要綱
平成30年6月7日
告示第127号
(趣旨)
第1条 本市の地域経済の活性化及び雇用機会の拡大を図るため、情報関連事業を行う事業者に対し、予算の定めるところにより豊後大野市情報関連企業誘致促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 事業者 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に定める情報サービス業、インターネット附随サービス業(以下「情報関連事業」という。)の事業を営む法人又は個人をいう。
(2) 事業所 事務所、作業場、研修棟その他の情報関連事業の用に供する建物をいう。
(3) 新設 市内に既存の事業所を有しない事業者(市内に住所又は所在地を有しない者に限る。)が新たに事業所を設置することをいう。
(4) 増設等 市内に既存の事業所を有する事業者が、当該事業所を廃止することなく事業規模拡大のために新たな事業所を設置し、若しくは当該事業所を廃止して従前の事業所の床面積以上の新たな事業所を設置すること又は市内に住所又は所在地を有する事業者が市内に新たな事業所を設置することをいう。
(5) 新たな雇用等 市内に住所を有する者を常勤の従業員として新たに雇用すること又は新設若しくは増設等に伴い既存の常勤の従業員が市内に転入することをいう。
(6) 改装費 事業所の用に供するために整備した当該事業所の改装に要する経費及び電気、水道並びに通信機器の敷設に要する経費をいう。
(7) 回線使用料 事業所で用いる電話(携帯電話使用料を除く。)、インターネット接続サービスの利用に係る経費等、通信回線に係る使用料をいう。
(8) 賃借料 事業所の賃借料(共益費を含み、敷金、権利金その他これに類する経費を除く。)をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる事業者は、情報関連事業を行うために市内に事業所を新設し、又は増設等をすることにより、3人以上の新たな雇用等を創出する情報関連事業(以下「補助対象事業」という。)を行う者(以下「補助対象事業者」という。)とする。
(補助率及び補助金の額等)
第4条 市長は、次に掲げる補助金を予算の範囲内で交付するものとする。
(1) 事業所の新設又は増設等に伴う新たな雇用等による従業員の数に10万円を乗じて得た額(その額が100万円を超えるときは、100万円)
(2) 事業所の新設又は増設等に伴う改装費の2分の1に相当する額(その額が100万円を超えるときは、100万円)
(3) 事業所の用に供するために支出した1年間の賃借料の額の2分の1に相当する額(その額が100万円を超えるときは、100万円)
(4) 事業所の用に供するために支出した1年間の回線使用料の2分の1に相当する額(その額が100万円を超えるときは、100万円)
(補助対象事業者の指定)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者(以下「申請事業者」という。)は、市長の指定を受けなければならない。
(1) 指定に係る事業所の設置又は事業の拡張を中止し、又は廃止したとき。
(2) 第3条第1項の要件を満たさなくなったとき。
(3) 申請の内容に虚偽が認められたとき。
(補助対象事業の内容の変更)
第7条 指定事業者は、補助対象事業について内容を変更しようとするときは、あらかじめ豊後大野市情報関連企業誘致促進事業補助対象事業者指定変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業の開始の報告)
第8条 指定事業者は、補助対象事業を開始したときは、速やかに豊後大野市情報関連企業誘致促進事業開始報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付申請)
第9条 指定事業者は、補助金の交付の申請(以下「交付申請」という。)をしようとするときは、豊後大野市情報関連企業誘致促進事業補助金交付申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請額の算出根拠
(2) 雇用者の内訳書
(3) 新たな雇用者名簿
(4) その他市長が必要と認める書類
2 交付申請は、操業日から1年を経過した後、速やかに操業日から1年間の補助対象経費の実績により行うものとする。ただし、翌年以降の交付申請は、前年の申請に係る期間の末日の翌日から1年間の補助対象経費の実績により行うものとする。
(補助金の交付請求)
第11条 指定事業者は、補助金の交付の請求をするときは、豊後大野市情報関連企業誘致促進事業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(営業の継続)
第12条 補助金の交付を受けた指定事業者は、その交付を受けた日から5年間は、補助対象事業を継続して営まなければならない。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成30年度の予算に係る補助金から適用する。