○豊後大野市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱
平成30年1月26日
教育委員会告示第3号
(設置)
第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)に基づき、豊後大野市子ども読書活動推進計画(以下「推進計画」という。)を策定するため、豊後大野市子ども読書活動推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について検討し、教育長に報告する。
(1) 推進計画の策定に関すること。
(2) その他推進計画策定のために必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、15人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育長が委嘱し、又は任命する。
(1) 社会教育委員の代表者
(2) 学校教育関係者
(3) 幼児教育関係者
(4) 図書館関係者
(5) その他教育長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条に規定する所掌事務が終了した時までとする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)を招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。