○豊後大野市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則
平成30年3月9日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画、支援、協力を促進し、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深めることで学校運営の改善や児童生徒の健全育成を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき、学校運営等について協議する学校運営協議会(以下「協議会」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置等)
第2条 教育委員会は、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について一の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を設置しようとするときは、当該協議会を設置しようとする学校(以下「対象学校」という。)に通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会の設置に当たっては、対象学校の校長(以下「校長」という。)、保護者及び地域住民等の意見を聴くものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第3条 校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 学校予算の編成に関すること。
(5) 施設及び設備の管理及び整備に関すること。
(6) その他校長が必要と認める事項
2 校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(意見の申出)
第4条 協議会は、対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項のうち、学校運営に関する基本的な方針の実現に資すると認められる事項について、当該職員の任命権者に対して意見(特定の個人に関する意見を除く。)を述べることができる。この場合において、当該職員が県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)であるときは、教育委員会を経由するものとする。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会又は任命権者に対して、意見を述べるときは、あらかじめ、校長の意見を聴くものとする。
(運営状況等の評価)
第5条 協議会は、対象学校の運営状況等について、毎年度1回以上の評価を行うものとする。
(協議会の責務)
第6条 協議会は、第3条第1項に規定する基本的な方針に基づく対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、地域住民、児童生徒の保護者その他の関係者の理解を深めるとともに、対象学校とこれらの者との連携及び協力の推進に資するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するものとする。
(任命)
第7条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、50名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長
(5) 対象学校の教職員
(6) その他教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、校長から委員の任免に関し意見の申出があった場合は、当該校長から意見を聴かなければならない。
(任期)
第8条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員の守秘義務等)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項に規定するもののほか、委員は次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会及び対象学校の運営に支障を来す行為
(2) 営利行為、政治活動、宗教活動等に委員としての地位を利用する行為
(3) その他委員としてふさわしくないと認められる行為
(会長及び副会長)
第10条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。ただし、副会長については、協議会が必要と認めるときは、2人置くことができる。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第11条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の公開)
第12条 会議は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営が著しく阻害されると認められるときは、会長は、協議会に諮って会議の全部又は一部を公開しないことができる。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(委員の解任)
第13条 教育委員会は、本人から辞任の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 第9条の規定に違反したとき。
(2) 心身の故障のために職務を遂行することができないとき。
(3) その他解任に相当する事由が認められるとき。
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(協議会の適正な運営を確保するための必要な措置)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月26日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月27日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。