○豊後大野市庁内連絡会議規程

平成30年3月9日

訓令第2号

(設置)

第1条 市行政の情報共有、円滑かつ効率的な運営並びに庁内の調整及び連絡を行うため、庁内連絡会議(以下「会議」という。)を置く。

(構成)

第2条 会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 副市長、教育長、総務企画統括理事、生活福祉統括理事、産業建設統括理事、教育次長、総務課長、財政課長、税務課長、まちづくり推進課長、市民生活課長、環境衛生課長、人権・部落差別解消推進課長、社会福祉課長、子育て支援課長、高齢者福祉課長、農業振興課長、農林整備課長、商工観光課長、建設課長、上下水道課長、学校教育課長、社会教育課長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、農業委員会事務局長、議会事務局長、消防長、豊後大野市民病院事務長及び会計管理者

(2) その他副市長が必要と認める者

(開催等)

第3条 会議は、副市長が招集する。

2 副市長に事故があるとき、又は副市長が欠けたときは、統括理事が招集する。

3 会議は、原則として毎月第4水曜日に開催する。

4 前条に規定する者が会議に出席できないときは、代理の者を出席させるものとする。

(付議事項)

第4条 会議に付議する事項は、次のとおりとする。

(1) 各課等相互において調整を要する事項

(2) 各課等からの連絡、報告等に関する事項

(3) その他副市長が必要と認める事項

(付議事案の提出)

第5条 会議の構成員は、会議に付議すべき事案があるときは、庁内連絡会議付議依頼書(別記様式)を会議の3日前(その日が市の休日に当たるときは、その前日)までに、総務課長に提出するものとする。ただし、急施を要する事案については、この限りでない。

(庶務)

第6条 連絡会議の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(豊後大野市庁議規程の廃止)

2 豊後大野市庁議規程(平成24年豊後大野市訓令第3号)は、廃止する。

(豊後大野市地域担当職員制度実施要綱の一部改正)

3 豊後大野市地域担当職員制度実施要綱(平成22年豊後大野市訓令第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年4月19日訓令第7号)

この訓令は、公示の日から施行する。

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豊後大野市庁内連絡会議規程

平成30年3月9日 訓令第2号

(令和3年4月19日施行)