○豊後大野市理事会議規程
平成30年3月9日
訓令第1号
(設置)
第1条 市政運営の基本方針の審議及び市政の総合調整を行うことにより、効果的かつ効率的な行政運営を推進するため、理事会議(以下「会議」という。)を置く。
(構成)
第2条 会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 市長、副市長、教育長、総務企画統括理事、生活福祉統括理事、産業建設統括理事及び教育次長
(2) その他市長が指名する者
(開催等)
第3条 会議は、定例会及び臨時会とし、市長が招集する。
2 定例会は、月2回、原則として毎月第1及び第3水曜日に開催する。
3 臨時会は、市長が特に必要があると認めた場合に開催する。
(審議事項)
第4条 会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 市の行政運営の基本方針に関する事項
(2) 重要な新規事業その他重要施策に関する事項
(3) 政策の評価に関する事項
(4) 市の機関相互において総合的調整を必要とする事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(付議事案の提出)
第5条 会議の構成員は、会議に付議すべき事案があるときは、理事会付議依頼書(別記様式)を会議の3日前(その日が市の休日に当たるときは、その前日)までに、市長室長に提出するものとする。ただし、急施を要する事案については、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が急施を要すると認める事案は、直接会議に付議することができる。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、総務課市長室において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。