○豊後大野市骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付要綱

平成30年3月26日

告示第53号

(目的)

第1条 この告示は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行った者(以下「ドナー」という。)及びドナーを雇用している事業所に対して、豊後大野市骨髄移植ドナー等支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、骨髄等の提供に係る経済的負担の軽減を図り、もって骨髄等の移植の推進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 骨髄等を提供した日及び助成金申請時において、豊後大野市の住民基本台帳に記録されているドナー(以下「助成対象ドナー」という。)

(2) 国内の事業所(国及び地方公共団体並びに独立行政法人を除く。)であって、助成対象ドナーを骨髄等を提供した日から引き続き雇用している事業所(以下「助成対象事業所」という。)

2 前項の規定にかかわらず、助成対象ドナー又は助成対象事業所が次に掲げるものの場合は、助成の対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)若しくは同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

(2) 市税等を滞納している者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 助成対象ドナー 骨髄等を提供するために通院又は入院した日について、年次有給休暇又は有給の特別休暇が取得できた日を除き1日につき2万円とし、7日を上限とする。

(2) 助成対象事業所 1日につき1万円。ただし、助成対象ドナーが骨髄等を提供するために通院又は入院に要した日に年次有給休暇又は有給の特別休暇を付与したものであって、7日を上限とする。

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成対象ドナーにあっては、豊後大野市骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付申請書(ドナー用)(様式第1号)を、助成対象事業所にあっては、豊後大野市骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付申請書(事業所用)(様式第2号)を骨髄等の提供が完了した日から90日を経過した日又は当該完了した日の属する年度の末日のいずれか早い日までに次に掲げる書類を添えて、豊後大野市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるときは、当該書類の一部を省略することができる。

(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供に要した日を証明する書類

(2) 骨髄等の提供に要した日に係る有給休暇等取得証明書

(3) 助成対象ドナーの雇用を証明する書類(助成対象事業所に限る。)

(4) 納税に関する書類

(5) その他豊後大野市長が必要と認める書類

2 申請者は、骨髄等の提供の影響その他やむを得ない事情により、前項に定める申請の期日までに申請書を提出できない場合は、市長が別に指示する日までに前項に定める書類を提出するものとする。

(交付決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、豊後大野市骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(請求)

第6条 前条の規定による交付決定の通知を受けた者は、助成金の交付を請求しようとするときは、助成対象ドナーにあっては、豊後大野市骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付請求書(ドナー用)(様式第4号)を、助成対象事業所にあっては、豊後大野市骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付請求書(事業所用)(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 交付決定の内容に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に交付した助成金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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豊後大野市骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付要綱

平成30年3月26日 告示第53号

(平成30年4月1日施行)