○豊後大野市市民提案型協働のまちづくり活動推進事業補助金交付要綱
平成30年3月26日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、豊後大野市まちづくり基本条例(平成24年豊後大野市条例第7号)第5条に規定する基本原則に基づき、市民のまちづくりに対する参画意識の高揚を図り、協働のまちづくりを推進することを目的として、公益的な活動を営む団体等が自らの企画提案により地域の課題解決や活性化につながる取組を行うことに対し、予算の範囲内において、補助金を交付することについて、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 豊後大野市市民提案型協働のまちづくり活動推進事業補助金(以下「補助金」という。)の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。
(1) 地域、社会の課題の解決につながるもの
(2) 具体的な効果及び成果が期待でき、市民サービスの向上につながるもの
(3) 団体が自ら企画提案する事業で、当該団体が主体となって実施するもの
(1) 特定の個人又は団体のみが利益を受ける事業
(2) 国、県又は市の他の補助事業により実施する事業
(3) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのある事業
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1のとおりとする。
(補助金額等)
第4条 この補助金は、別表第2の左欄に掲げる事業区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる補助金額を交付する。
2 この補助金は、同一の事業に対して2回までに限り交付できるものとする。
(1) 一般コース(特別枠・通常枠) 次に掲げる要件
ア 5人以上の者で構成される団体であること。
イ 構成員の半数以上が市内に居住していること。
ウ 活動拠点又は事務所が市内にあること。
エ 公益的な活動を行い、又は行おうとしていること。
オ 継続的な活動が期待できること。
カ 宗教活動又は政治活動を目的とした団体でないこと。
キ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)及び暴力団の統制下にある団体又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員又は、その構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)の統制の下にある団体、その他反社会的活動を行うおそれのある団体でないこと。
(2) 学生コース 次に掲げる要件
ア 5人以上の学生(高校生以上の者に限る。)のみで構成される団体であること。
イ 構成員に市外に居住する者がいる場合は、その者が市内に通学していること。
(補助対象事業の募集)
第6条 市長は、別に定める募集要項により、補助対象事業の提案を公募するものとする。
2 前項の募集要項には、補助対象事業の審査の方法及び基準並びに申込期間を記載するものとする。
3 事業の提案をする対象団体は、豊後大野市市民提案型協働のまちづくり活動推進事業提案書(様式第1号。以下「提案書」という。)に、次の書類を添付し市長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助対象事業の実施決定)
第8条 市長は、前条に規定する報告に基づき、当該事業を採択するか否かについて決定する。
(1) 審査結果通知書の写し
(2) 誓約書(様式第5号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の交付決定に際し、次のとおり条件を付すものとする。
(1) 事業内容の変更(市長の定める軽易な変更を除く。)を行う場合において、次に該当するときは、市長の承認を受けること。
ア 補助対象経費の20パーセントを超える増減
イ 事業の実施箇所や事業内容の重要な変更
(2) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(3) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳、金銭(預金)出納簿等の帳簿及び契約書、領収書等の証拠書類は、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管すること。
(4) この補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(不動産及びその従属物を含む。以下「財産」という。)は、財産台帳及びその他関係書類を整備保管し、当該補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従って効率的運用を図ること。
(5) 財産を、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保の用に供す場合は、あらかじめ市長と協議しなければならない。ただし、補助金の交付の目的及び耐用年数を勘案し、当該財産の耐用年数が減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)で定める耐用年数を経過した場合はこの限りではないこと。
(6) 財産のうち、1件当たりの取得価格が20万円以上のものを処分しようとするときは、あらかじめ市長と協議すること。ただし、大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間を経過している場合はこの限りではない。
(7) その他、規則及びこの告示の定めに従うこと。
(補助金の交付)
第11条 補助金の交付決定の通知を受けたもの(以下「実施団体」という。)が、補助金の交付を請求しようとするときは、豊後大野市市民提案型協働のまちづくり活動推進事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 この補助金は、精算払又は概算払の方法により交付するものとする。
(事業内容の変更等)
第12条 実施団体は、第10条第2項第1号の事業内容の変更を行うときは、豊後大野市市民提案型協働のまちづくり活動推進事業(変更・取下げ・中止)承認申請書(様式第8号)に市長が別に定める書類を添付して提出しなければならない。
(事情変更による決定の取消し等)
第13条 市長は、補助金の交付の決定後、実施団体の責めに帰さない天災地変その他の事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき、又は遂行できなくなったときは、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分を除き、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 市長は、前項の規定による補助金の交付の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。
(1) 補助事業に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(実績報告)
第14条 実施団体は、補助事業の完了若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、豊後大野市市民提案型協働のまちづくり活動推進事業実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第11号)
(2) 収支精算書(様式第12号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(報告及び検査等)
第15条 市長は、必要があると認めるときは、実施団体に対し、報告を求め、若しくは事業実施に関し必要な指示をし、又は関係職員に帳簿その他の関係書類若しくは当該事業の実施状況を検査させることができる。
(補助事業の公表)
第16条 市長は、補助事業が完了したときは、実施団体の名称、補助事業の内容及び成果等を公表するものとする。
(審査委員会の設置)
第17条 第6条の規定により提案された事業が、この告示の目的並びに対象団体の要件、補助対象事業の要件及び補助対象経費に該当するか否かを審査するため、審査委員会を設置する。
2 審査委員会は、プレゼンテーション審査を実施の上、事業の内容を審査する。
(組織)
第18条 前条の審査委員会の委員は、次に掲げる者で組織し、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 副市長
(2) 識見を有する者 若干名
2 委員の任期は、委嘱又は任命した日から1年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 審査委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。
4 審査委員会の事務は、まちづくり推進課において処理する。
(審査委員会の会長及び副会長)
第19条 審査委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長には、副市長をもって充て、副会長は委員の互選とする。
(審査委員会の会議)
第20条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要と認めるときに召集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日告示第48号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月20日告示第136号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市市民提案型協働のまちづくり活動推進事業補助金交付要綱の規定は、令和2年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(令和5年3月3日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公示の日から施行する。
(準備行為)
2 この告示による改正後の豊後大野市市民提案型協働のまちづくり活動推進事業補助金交付要綱の施行に関し必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和6年3月26日告示第35号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象経費 | |
報償費 | 外部講師、外部指導者等に対する謝礼金等 |
旅費 | 講師等に対する旅費 |
需用費 | チラシや会議資料等の印刷製本費等や、事業を進める上で必要な消耗品費や食材費、原材料費、燃料費等、講師やボランティア等へのお茶代等の食糧費 |
役務費 | 郵便料、手数料、保険料等 |
委託料 | 専門的知識、技術等を要する業務の外部委託費 |
使用料及び賃借料 | 事業を進める上で必要な施設等の賃料、備品のリース料、バスや会場等の借り上げ料等 |
工事請負費 | 事業を進める上で必要な施設等の整備に要する工事費、修繕費 |
備品購入費 | 事業を進める上で必要な備品の購入に要する経費(ただし、事業における継続使用を前提とし、リースが不可能なもの又はリースが可能であるが購入した方が安価なものに限る。) |
その他 | 市長が特に必要かつ適当であると認める経費 |
別表第2(第4条関係)
事業区分 | 補助金額 | |
一般コース | 特別枠 | 補助対象経費の10分の9以内の額で、1事業につき、1年度当たり90万円を上限とする。 |
通常枠 | 補助対象経費の10分の9以内の額で、1事業につき、1年度当たり45万円を上限とする。 | |
学生コース | 補助対象経費の10分の10以内の額で、1事業につき、1年度当たり30万円を上限とする。 |