○豊後大野市サイクリングハブ施設条例

平成30年3月26日

条例第4号

(設置)

第1条 市内においてサイクリング等を楽しむ者に対し、良好な休憩の場等を提供することによって、広域的な交流を促進し、地域活性化を図る拠点施設として、豊後大野市サイクリングハブ施設(以下「サイクリングハブ施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 サイクリングハブ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 豊後大野市サイクリングハブ施設

位置 豊後大野市大野町田中16番地7

2 サイクリングハブ施設を構成する施設等(以下「施設等」という。)は、別表第1のとおりとする。

(開館時間等)

第3条 サイクリングハブ施設(24時間利用可能な施設等を除く。)の開館時間は午前9時から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用の制限)

第4条 市長は、サイクリングハブ施設を利用しようとするものが、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあるとき。

(2) 建物又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) サイクリングハブ施設の管理上支障があるとき。

(4) その他市長が適当でないと認めるとき。

(利用の許可)

第5条 施設を利用し、営業若しくは催事又はこれに類する行為をしようとするもの(以下「利用業者等」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(特別設備等の許可)

第6条 利用業者等は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付け以外の器具等を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を得なければならない。

2 前項の場合に生ずる費用は、利用業者等の負担とする。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、利用業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用業者等が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用業者等がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用業者等が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、サイクリングハブ施設の管理上特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において利用業者等に損害が生じても、市はその損害の責めを負わない。ただし、前項第5号に該当する場合は、この限りでない。

(目的外使用等の禁止)

第8条 利用業者等は、施設等を許可を受けた目的以外に使用し、又はその利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復義務)

第9条 利用業者等は、施設等の利用が終わったとき、又は第7条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用業者等が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを現状に回復し、これに要した費用は、当該利用業者等の負担とする。

(使用料)

第10条 利用業者等は、その利用に係る使用料を前納しなければならない。ただし、市長が後納その他の方法を認める場合は、この限りでない。

2 前項の使用料は、別表第2に定める額とする。

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長は、利用業者等の責めに帰することができない理由により当該利用ができなくなったときその他特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第13条 サイクリングハブ施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) サイクリングハブ施設の利用の許可に関する業務

(2) サイクリングハブ施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、サイクリングハブ施設の運営に関する事務のうち市長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用料金の収受等)

第15条 指定管理者が管理するサイクリングハブ施設の利用料金は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別表第2に定める使用料の額の範囲内において定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

3 利用業者等は、その利用にかかる利用料金を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納その他の方法を認める場合は、この限りでない。

(準用規程)

第16条 第3条から7条まで、第9条第11条及び第12条の規定は、第13条の規定により指定管理者がサイクリングハブ施設の管理を行う場合について準用する。この場合において、第3条中「市長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第4条から第7条第1項までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第9条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と、第11条及び第12条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(損害賠償義務)

第17条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月10日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

7 第6条の規定による改正後の豊後大野市サイクリングハブ施設条例別表の規定は、施行日以後の利用の許可に係る使用料から適用し、施行日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

サイクリングハブ施設を構成する施設等

駐輪場、公衆トイレ、休憩室(事務室、厨房含む。)、メンテナンススペース、足湯コーナー、芝広場

別表第2(第10条、第15条関係)

区分

単位

使用料

休憩室

1日

3,850円

芝広場

1時間

利用面積1m2当たり10円

備考

1 利用面積が1m2未満のとき及び利用面積に1m2未満の端数があるときは、これを1m2に切り上げる。

2 利用業者等は、当該施設の利用において電気料金、ガス料金、水道料金、浄化槽管理費等の共益費その他の負担すべき費用が生ずる場合は、別途負担するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

3 第15条第2項の規定によるこの表の適用については、同表中「使用料」とあるのは「利用料金の上限額」とし、前項中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

豊後大野市サイクリングハブ施設条例

平成30年3月26日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)