○豊後大野市内遺跡調査指導委員会設置要綱
平成29年9月28日
教育委員会告示第27号
(設置)
第1条 豊後大野市内の主要遺跡等(以下「遺跡等」という。)の調査に関し、必要な事項を審議するため、豊後大野市内遺跡調査指導委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、指導及び助言を行うものとする。
(1) 遺跡等の調査に関する事項
(2) 遺跡等の研究に関する事項
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員5名以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、豊後大野市教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会では、委員長が議長となる。
2 委員会において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。