○豊後大野市内遺跡調査指導委員会設置要綱

平成29年9月28日

教育委員会告示第27号

(設置)

第1条 豊後大野市内の主要遺跡等(以下「遺跡等」という。)の調査に関し、必要な事項を審議するため、豊後大野市内遺跡調査指導委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、指導及び助言を行うものとする。

(1) 遺跡等の調査に関する事項

(2) 遺跡等の研究に関する事項

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員5名以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、豊後大野市教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会では、委員長が議長となる。

2 委員会において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この告示の施行の日以後最初に豊後大野市教育委員会が委嘱する委員の任期については、第3条第3項の規定にかかわらず、豊後大野市教育委員会が別に定める期間とする。

豊後大野市内遺跡調査指導委員会設置要綱

平成29年9月28日 教育委員会告示第27号

(平成29年9月28日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成29年9月28日 教育委員会告示第27号