○豊後大野市老朽危険空き家等除却促進事業補助金交付要綱
平成29年7月7日
告示第158号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の良好な生活環境を保全するため、老朽危険空き家等の除却を行う者に対し交付する豊後大野市老朽危険空き家等除却促進事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 老朽危険空き家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等であって、その周辺の住環境等を阻害しているもののうち、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第5項の判定の基準により判定した場合において、同条第4項に規定する不良住宅であると判定される建築物をいう。
(2) 敷地 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に定める敷地をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、老朽危険空き家等の所有者その他これを管理すべき者(法人を除く。以下「所有者等」という。)で、次の要件を満たすものとする。
(1) 本市の市税に滞納がないこと。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団関係者」という。)でないこと。
(補助対象物件)
第4条 補助の対象となる老朽危険空き家等(以下「補助対象物件」という。)は、次の要件を満たすものとする。
(1) 市内に所在し、かつ、補助対象者が所有し、又は管理しているもの
(2) 所有権以外の権利が設定されていないもの。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であっても、当該権利の権利者から除却の同意があるときは、この限りでない。
(3) 主として居住の用に供されるもの(併用住宅にあっては延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。)
(4) 倒壊等により近隣の住民又は周辺の道路等に影響を及ぼす可能性のあるもの。ただし、近隣の住民又は周辺の道路等に影響を及ぼさない場合であっても、著しく衛生上有害な状態又は著しく景観を損なっている状態にあると認められるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、補助を受ける目的で故意に建築物等を損壊した場合は、補助の対象としない。
(補助対象工事)
第5条 補助の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の要件を満たすものとする。
(1) 敷地内の補助対象物件すべてを除却する工事であること。
(2) 補助対象者が請負契約を締結する工事であること。
(3) 市内事業者(市内に本店、支店等の事業所を有する事業者、又は市内の個人事業者)が除却工事を行うもの。
(1) 他の同種の補助金等の交付を受けて行うもの
(2) 暴力団員又は暴力団関係者が工事に関与するもの
(3) その他市長が適当でないと認めるもの
(補助対象経費等)
第6条 補助の対象となる経費、補助金の額及び補助の限度額は、別表に掲げるとおりとする。
2 補助金は、予算の範囲内で交付するものとする。
(事前調査)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめその所有し、又は管理する建築物等が補助対象物件に該当するか否かについて、市長の判定を受けなければならない。
(1) 所有者等であることを証する書類
(2) 敷地内の建築物等位置図及び現況写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 市税完納証明書
(2) 工事費の見積書(内訳明細の分かるもの)の写し
(3) 建築物等の位置図、平面図及び床面積求積図
(4) 誓約書(様式第4号)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金交付決定通知書により通知するときは、必要な条件を付することができる。
(事業内容の変更)
第10条 補助金交付決定通知を受けた交付申請者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは、補助金交付変更申請書(様式第9号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(事業の着手)
第11条 事業の着手は、第9条の規定による交付決定を受けた後に行わなければならない。
(事業の中止)
第12条 補助事業者は、工事を中止しようとするときは、あらかじめ工事中止届(様式第10号)に補助金交付決定通知書を添えて市長に届け出なければならない。
(完了報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金交付決定の日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、工事完了報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出し、確認審査を受けなければならない。
(1) 請負契約書の写し
(2) 領収書の写し
(3) 工事写真(施工前後及び施工状況のわかるもの)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付請求)
第16条 補助事業者は、補助金の交付の請求をするときは、補助金交付請求書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第17条 市長は、補助事業者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたときは、補助金交付決定取消通知書(様式第16号)により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行し、平成29年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成31年3月29日告示第75号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和元年9月18日告示第82号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年2月25日告示第42号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第6条関係)
補助対象となる経費 | 補助金額 | 補助限度額 |
補助対象物件の除却に要する費用の額(その額が標準除却費の額を超えるときは、当該標準除却費の額)に10分の8を乗じて得た額 | 補助対象経費の2分の1以内の額 | 50万円 |
備考
1 「標準除却費」とは、住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき国土交通大臣が定める標準除却費をいう。
2 標準除却費は、この補助金の交付の決定をした時点における国土交通大臣が定める標準除却費を使用する。
3 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。