○豊後大野市放課後児童クラブ保護者負担金助成事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第52号

(目的)

第1条 この告示は、放課後児童クラブを利用する児童の保護者の経済的負担を軽減するため、保護者負担金の一部を助成することにより、円滑な放課後児童クラブの利用の促進を図り、もって児童の健全な育成を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 放課後児童クラブ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業であって、豊後大野市放課後児童健全育成事業実施要綱(平成29年豊後大野市告示第51号)第2条に規定する委託事業として実施するものをいう。

(2) 保護者負担金 豊後大野市放課後児童健全育成事業実施要綱第12条に規定する放課後児童クラブが徴収する負担金をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象者は、放課後児童クラブを利用する児童の保護者のうち、保護者負担金の滞納のない保護者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護を受給している世帯

(2) 児童扶養手当を受給している世帯

(3) 就学援助を受給している世帯

(4) 市町村民税非課税世帯

(助成金額)

第4条 豊後大野市放課後児童クラブ保護者負担金助成金(以下「助成金」という。)の額は、別表に定めるとおりとする。

(助成金の申請及び決定)

第5条 助成金の支給を受けようとする者は、豊後大野市放課後児童クラブ保護者負担金助成基準該当確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを速やかに審査し、支給するものと決定したときは、当該申請をした者に対し、豊後大野市放課後児童クラブ保護者負担金助成金支給決定通知書(様式第2号。以下「支給決定通知書」という。)を交付するものとする。

(変更の届出)

第6条 支給決定通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 放課後児童クラブの利用を中止したとき。

(2) 第3条各号に規定する要件に変更が生じたとき。

(助成金の支給)

第7条 助成金は、支給決定通知書の交付を受けた者に直接支給するものとする。

2 市長は、助成金の支給を、当該年度の4月分から9月分まで及び10月分から翌年3月分までの2期に分けて支給するものとする。

(助成金に関する調査)

第8条 市長は、助成金に関し必要と認めるときは、助成金の支給を受けた者に対し報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。

(助成金の決定の取消し)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたと認めるときは、当該支給を受けた者に係る助成金の決定を取り消し、助成金の支給を停止するものとする。

2 市長は、前項の規定により、助成金の決定を取り消した場合において、既に助成金が支給されているときは、期限を定めてその差額の返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年5月31日告示第135号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第4条関係)

児童の属する世帯区分

助成基準(1人当たり月額)

保護者負担金が4,000円以上の場合

保護者負担金が4,000円未満の場合

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留法人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

4,000円

保護者負担金月額

2

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当受給世帯

2,000円

保護者負担金月額の2分の1

3

就学援助受給世帯

2,000円

保護者負担金月額の2分の1

4

市町村民税非課税世帯

2,000円

保護者負担金月額の2分の1

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豊後大野市放課後児童クラブ保護者負担金助成事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第52号

(令和4年5月31日施行)