○豊後大野市放課後児童健全育成事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第51号
(目的)
第1条 この告示は、豊後大野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年豊後大野市条例第27号。以下「条例」という。)に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童(以下「放課後児童」という。)に対し、適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 条例第2条第1号に規定する放課後児童健全育成事業の実施主体は、豊後大野市とする。ただし、事業の全部又は一部を委託して実施できるものとする。
(放課後児童クラブの要件)
第3条 この告示において、「放課後児童クラブ」とは、放課後児童を対象として、これらの者を安全かつ健全に育成するために必要となる活動の全部又は一部を行うことを目的として設立された組織のうち、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 放課後児童の年間平均登録児童数がおおむね10人以上であること。ただし、10人未満で事業を実施する必要があると市長が特に認める場合は、この限りでない。
(2) 活動に必要な施設が確保されていること。
(3) 政治的又は宗教的な組織に属さず、かつ、これらの活動を行わないこと。
(4) 条例に規定する基準に適合すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、国庫補助等の基準に定めるところによる。
(運営者の職務)
第4条 放課後児童クラブを運営するものは、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 放課後児童クラブの運営に当たり、職員、財産、収支及び利用者処遇状況を明らかにする帳簿を整備すること。
(2) 保護者負担金等の徴収、管理及び執行に当たっては、定期的な検査や決算報告を行い、適正な会計管理を行うこと。
(3) 現金預金等の複数管理体制や放課後児童クラブの監査体制など内部統制について確認し、組織体制のあり方を検証すること。
(4) 放課後児童クラブの運営者に対する会計事務研修の実施など、放課後児童クラブ関係者への適正な運営について周知・徹底すること。
(支援員等の職務)
第5条 放課後児童クラブの支援員等(条例第10条第1項に規定する放課後児童支援員及び同条第2項に規定する補助員(以下これらを「支援員等」という。)は、次に掲げる職務を行う。
(1) 放課後児童に対するグループ活動の育成及び生活指導に関すること。
(2) 放課後児童の出欠、早退状況の確認、事故防止及び放課後児童クラブの開設場所の物品管理に関すること。
(3) 月間及び週間の支援計画書の作成に関すること。
(4) 指導の経過を記入するための日誌及び入退会に関する事務その他必要な書類の作成に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、放課後児童の育成及び指導に関すること。
2 支援員等は、活動期間中、放課後児童の安全管理に特に注意しなければならない。
(放課後児童クラブの活動内容)
第6条 放課後児童クラブは、家庭との連携を図りつつ、次に掲げる目的を達成するための活動を行うものとする。
(1) 放課後児童の健康管理、安全の確保及び情緒の安定を図ること。
(2) 放課後児童の遊びに対する積極的な参加意欲及び姿勢の形成を図ること。
(3) 遊びによる放課後児童の自主性、社会性及び創造性の向上を図ること。
(4) 放課後児童の遊びの状態の把握及び家庭への連絡を行うこと。
(5) 家庭、地域等における遊びの環境づくりの支援活動を図ること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、放課後児童の健全育成上必要な活動を行うこと。
(1年生の受入れ)
第7条 放課後児童クラブは、当該年度に入学する1年生について、保護者及び保育所等と連携のうえ、4月1日から受け入れなければならない。
(開所日及び開所時間)
第8条 放課後児童クラブは、次に掲げる日を除いた日のうち、年間250日以上開所しなければならない。ただし、やむを得ない事情により開所ができなかった日(市長が認めた場合に限る。)は、開所日に含めるものとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 放課後児童クラブの開所時間は、次の各号に掲げる区分に応じた時間以上を原則とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 小学校の授業の休業日に行う事業 1日につき8時間
(2) 小学校の授業の休業日以外に行う事業 1日につき3時間
(活動中の事故等)
第9条 支援員等は、放課後児童クラブの活動中において放課後児童に事故、発病等が起こったときは、直ちに医師の手当てその他の措置をとらなければならない。この場合において、当該児童に係る措置に要した諸経費は、保護者の負担とする。
2 放課後児童及び支援員等は、活動中における事故、発病等に備えて、あらかじめ賠償責任保険に加入しなければならない。
(必要書類の整備等)
第10条 放課後児童クラブは、放課後児童クラブの管理及び運営に関する諸帳簿その他必要な帳簿を整備するものとし、年度当初に次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)
(2) 放課後児童クラブ放課後児童支援員及び補助員名簿(様式第2号)
(3) 放課後児童クラブ登録児童名簿(様式第3号)
(4) 放課後児童クラブ事業実施計画書(様式第4号)
(5) 収支予算書
(6) 放課後児童クラブ運営規程
(7) 前各号に掲げるもののほか、放課後児童クラブの概要を明らかにするために必要と認められる書類
2 放課後児童クラブは、次に掲げる書類を市長が定める期日までに提出しなければならない。
(1) 放課後児童クラブ利用状況報告書(様式第5号)
(2) 放課後児童健全育成事業実績報告書(様式第6号)
(3) 放課後児童クラブ年間業務等報告書(様式第7号)
(4) 収支決算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(保護者負担金)
第12条 放課後児童クラブは、この事業を実施するために必要な経費の一部を保護者から徴収することができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(豊後大野市放課後児童健全育成対策事業実施要綱の廃止)
2 豊後大野市放課後児童健全育成対策事業実施要綱(平成17年豊後大野市告示第16号)は、廃止する。