○豊後大野市景観計画策定委員会設置要綱
平成29年3月10日
告示第28号
(設置)
第1条 景観法(平成16年法律第110号)第8条に基づく景観計画(以下「景観計画」という。)の策定に当たり、幅広い観点からの検討を行い、本市の良好な景観の形成に資することを目的として、豊後大野市景観計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、本市における景観の現状を把握し、景観形成の目標、方針等を協議し、景観計画の内容について検討する。
(組織)
第3条 委員会は、15人以内の委員をもって組織するものとし、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係団体を代表する者
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に定める所掌事務が終了した時までとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、建設課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。