○豊後大野市図書館及び資料館建設検討委員会設置要綱

平成28年10月25日

教育委員会告示第18号

(設置)

第1条 豊後大野市の新しい図書館及び資料館(以下「新図書館等」という。)の建設に関して検討をするに当たり、市民の意見及び提案を反映させるため、豊後大野市図書館及び資料館建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、新図書館等の基本構想その他新図書館等の建設に関する事項に関し豊後大野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の求めに応じて意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 委員会の委員は、15人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 社会教育委員の代表者

(2) 図書館協議会の代表者

(3) 歴史民俗資料館運営審議会の代表者

(4) 自治委員の代表者

(5) 学識経験を有する者

(6) 市民から公募した者

(7) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する所掌事務が終了した時までとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)を招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 委員長は、委員会の円滑な運営を図るため、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は、委員長が指名する委員で組織する。

3 部会に部会長及び副部会長1人を置き、部会員の互選によりこれを定める。

4 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年6月29日教委告示第20号)

この要綱は、告示の日から施行する。

豊後大野市図書館及び資料館建設検討委員会設置要綱

平成28年10月25日 教育委員会告示第18号

(平成29年6月29日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成28年10月25日 教育委員会告示第18号
平成29年6月29日 教育委員会告示第20号