○豊後大野市保育所等業務効率化推進事業費補助金交付要綱
平成28年10月19日
告示第234号
(趣旨)
第1条 この告示は、民間の保育所等におけるICT化を推進し、保育士の業務負担の軽減を図るとともに、保育所等における事故防止等の体制強化を図るため、市が保育対策総合支援事業費補助金(保育所等における業務効率化推進事業分)を活用し、予算の範囲内において豊後大野市保育所等業務効率化推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、保育所等における業務効率化推進事業実施要綱(平成28年2月3日雇児発0203第3号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国要綱」という。)、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、国要綱3の(1)に定める事業(以下「ICT化推進事業」という。)及び国要綱3の(2)に定める事業(以下「事故防止等のためのビデオカメラ設置事業」という。)とする。
2 補助金の交付申請ができる者は、ICT化推進事業にあっては国要綱3(1)②に定める対象施設を設置又は運営する者とし、事故防止等のためのビデオカメラ設置事業にあっては国要綱3(2)②に定める対象施設を設置又は運営する者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) ICT化推進事業にあっては国要綱3(1)③に定める対象経費、事故防止等のためのビデオカメラ設置事業にあっては国要綱3(2)③に定める対象経費であること。
(2) 平成28年度に補助対象事業を実施し、かつ、支出した経費であること。
(3) 当該支出した経費についてこの補助金と同趣旨の補助金、交付金等を受けておらず、また受ける予定がないこと。
区分 | 基準額 | 補助対象経費 |
ICT化推進事業 | 1,000,000円 | 国要綱3(1)③に定める費用 |
事故防止等のためのビデオカメラ設置事業 | 100,000円 | 国要綱3(2)③に定める費用 |
(1) ICT化推進事業
ア 保育業務支援システム等導入実施計画書(様式第2号)
イ 保育業務支援システムの見積書
ウ 保育業務支援システムの見積書の内訳明細書
エ 保育業務支援システムに搭載されている機能等を詳細に確認できる資料
(2) 事故防止等のためのビデオカメラ設置事業
ア 事故防止等のためのビデオカメラ設置計画書(様式第3号)
イ ビデオカメラの見積書
ウ ビデオカメラの見積書の内訳明細書
エ ビデオカメラに搭載されている機能等を詳細に確認できる資料
オ ビデオカメラの設置場所の概略図
(補助事業の変更申請)
第8条 補助事業者は、当該交付決定通知を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、内容を変更しようとするときは、あらかじめ、豊後大野市保育所等業務効率化推進事業変更申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) ICT化推進事業
ア 対象経費の領収書又は補助事業者が事業者に対し対象経費の振込を行ったことを金融機関が証明した書類(以下「領収書等」という。)
イ 導入された保育業務支援システムの仕様等が確認できる資料
ウ 納品書
(2) 事故防止等のためのビデオカメラ設置事業
ア 領収書等
イ ビデオカメラの仕様等が確認できる資料
ウ ビデオカメラの設置後の現況写真
エ ビデオカメラで撮影された画像
オ 納品書
(完了検査)
第10条 市長は、前条の事業完了報告書を受理したときは、検査員をして事業の完了検査を行わせるものとする。
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条の補助金等交付請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(財産処分の制限)
第13条 この補助金により取得した財産の処分は、「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)」に定めるところによる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成28年度の予算に係る補助金から適用する。