○豊後大野市造林事業補助金交付要綱
平成28年9月30日
告示第213号
(趣旨)
第1条 市長は、本市における森林資源の整備を図ることにより、森林の有する多面的機能の充実とあわせて地域の健全な発展に資するため、豊後大野市造林事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付については、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助金の交付対象者等)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、本市内の山林において大分県造林事業補助金交付要綱(平成5年10月1日制定。以下「大分県要綱」という。)第2条第1号に規定する森林環境保全整備事業(森林環境保全直接支援事業に限る。)を実施することに関し大分県知事から当該事業に係る補助金(以下「県補助金」という。)の交付決定を受けた者とし、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、大分県要綱の規定による県補助金の交付の決定を受けた後、豊後大野市造林事業補助金交付申請書及び実績報告書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。この場合において、提出する添付書類については、その内容が確認できるものであれば、県補助金の申請等において大分県知事に提出した書類の写しに代えることができるものとする。
(1) 県補助金に係る「造林事業補助金交付決定及び額の確定通知書」の写し
(2) 収支精算書
(3) 施業図
(4) 内訳書
(5) 事業の完了を証明できる写真
(6) その他市長が必要と認める書類
(完了検査)
第4条 市長は、申請書の提出を受けたときは、職員に検査員を命じて、完了検査(現地確認、事業の状況及び書類、帳簿その他必要と認めるものを調査することをいう。以下同じ。)を行わせるものとする。
(補助金の交付決定等)
第5条 市長は、申請書の内容の審査及び完了検査により、補助金を交付するものと決定したときは、豊後大野市造林事業補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)により、速やかに申請者に通知するものとする。
(帳簿等の保存期間)
第7条 規則第21条に規定する市長が定める期間は、補助金の交付を受けた年度終了後5年間とする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成28年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成29年12月12日告示第271号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市造林事業補助金交付要綱の規定は、平成29年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(令和2年10月1日告示第222号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市造林事業補助金交付要綱の規定は、令和2年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(令和3年5月13日告示第132号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市造林事業補助金交付要綱の規定は、令和3年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(令和5年5月23日告示第100号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市造林事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度の予算に係る補助金から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 補助率 |
除伐・保育間伐に要する経費 | 補助対象経費の13%以内 |
附帯施設等整備事業のうち、鳥獣害防止施設等整備(獣害防止ネット柵及び幼齢木保護ネット設置)に要する経費 | 補助対象経費の23%以内 |
人工造林(再造林)に要する経費 | 補助対象経費の13%以内 |
下刈りに要する経費 | 補助対象経費の23%以内 |
備考 この表中「補助対象経費」は、大分県要綱第2条第1号に規定する森林環境保全整備事業(森林環境保全直接支援事業に限る。)の実施に関し補助対象経費として大分県知事が認めた経費について市長が認めた経費とする。