○豊後大野市観光振興ビジョン策定委員会設置要綱
平成28年7月22日
告示第164号
(設置)
第1条 豊後大野市の観光振興ビジョンを策定するため、豊後大野市観光振興ビジョン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、豊後大野市観光振興ビジョンの策定に関する事項を所掌する。
(組織等)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、観光関係者及び行政関係者その他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は、委嘱又は任命の日から前条の所掌事務の終了したときまでとする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、これを主宰する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会長が特に必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(作業部会の設置)
第6条 委員会の補助機関として、豊後大野市観光振興ビジョン策定作業部会(以下「作業部会」という。)を設置する。
2 作業部会は、次の事項を所掌する。
(1) 豊後大野市観光振興ビジョン原案の策定
(2) その他必要事項の調査及び検討
3 作業部会は、委員以外の者から市長が指名し、又は委嘱する部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。
(作業部会の会議)
第7条 作業部会の会議は、必要に応じて部会長が招集し、これを主宰する。
(庶務)
第8条 委員会及び作業部会の庶務は、商工観光課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。