○豊後大野市立学校職員の公務旅行における自家用車使用に関する取扱要領
平成28年5月26日
教育委員会訓令第4号
1 原則
公務旅行は、公用車又は公共交通機関を使用して行うことを原則とする。ただし、豊後大野市立学校職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員。以下「職員」という。)から自家用車使用の申出があった場合で、旅行に使用する自家用車が登録を受けており、かつ、使用させることが適当であると認められる場合に限り、公務旅行に自家用車を使用させることができるものとする。
2 自家用車の登録
職員は、公務旅行に自家用車を使用しようとする場合には、使用する自家用車について自家用車登録申請書(様式第1号)により、あらかじめ旅行命令権者に申請し、その登録を受けておかなければならないものとする。
旅行命令権者は、職員の申請に際し、その内容を精査し、登録要件を具備する場合は自家用車使用登録・運転免許証一覧表(様式第2号。以下「一覧表」という。)に登録しておかなければならない。
また、登録を受けた事項に変更が生じた場合も同様とする。
この場合において、登録する自家用車は、次のいずれの要件にも該当するものでなければならないものとする。
(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第1項に定める自動車(自動二輪を含む。)及び同条第3項に定める原動機付自転車で、職員が所有(割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦販売等により購入し、所有権が留保されているもの及びリース契約により使用しているものを含む。)するものであること。
また、職員以外の者(職員の民法(明治29年法律第89号)上の親族)が所有する自家用車であっても、職員が当該自家用車を使用して公務旅行を行う際に事故を起こした場合に、次号に定める任意保険の適用を受けるときには、当該自家用車を登録することができる。なお、所有者が加入している任意保険については、特約事項(運転者年齢条件特約等)に注意すること。
(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による保険(以下「強制保険」という。)のほか、対人補償1億円以上、対物補償500万円以上の任意保険に加入しているものであること。
3 自家用車の登録等の確認
所属長(旅行命令権者)の責務において、所属職員の自家用車の登録等を行うこととする。
毎月、翌月末までに有効期限が到来するものがないかを確認し、有効期限が近づいている場合は、その旨を職員へ周知し、更新後速やかに、必要な書類を提出させること。
なお、公務旅行で公用車のみを使用する場合であっても、運転免許証の有効期限等の確認は必要であることから、上記の手続と同様にあらかじめ運転免許証の写しを提出させ、併せて一覧表で管理すること。
公務旅行に係る旅行命令の決裁に当たっては、自家用車の使用登録手続が行われているか、運転免許証等の有効期限が経過していないか等を一覧表等により必ず確認し、不備がある場合は必要な手続を行わせた上で決裁を行うこと。
4 使用承認基準
旅行命令権者は、公務旅行が公務遂行上又は旅行の性質上次のいずれかの要件に該当すると認める場合には、当該公務旅行において自家用車の使用を承認することができるものとする。
(1) 公用車及び公共交通機関を利用することが困難又は不都合な場合
(2) 非常災害、急病人の救護等の緊急用務の場合
自家用車の使用の承認は、原則として県内旅行(職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和26年大分県規則第31号)第1条の2に規定する「県外特定区域」を含む。)に限るものとするが、公用車及び公共交通機関を利用することが困難又は不都合な場合等で、自家用車を県外で使用する必要がある旅行については、あらかじめ豊後大野市教育長の承認を得なければならない。
5 承認できない場合
旅行命令権者は、前項の使用承認基準に該当すると認められる場合であっても、職員が次のいずれかに該当するときには、自家用車の使用を承認できないものとする。
(1) 職員の心身の状態が、病気、過労、睡眠不足その他の理由により、正常な運転ができない状態にあると認められる場合
(2) 当該職員が、自動車運転免許証取得後1年未満である場合。ただし、特別な事情があり、旅行命令権者が特に必要であると認めた場合は、この限りでない。
(3) 自家用車の点検・整備が不十分であると認められる場合
(4) 目的地までの距離が著しく長い又は操車時間が著しく長時間であるなど、業務が過重になると判断される場合
(5) 当該職員が、過去1年間において刑事処分又は行政処分を受けた人身事故を起こすなど、承認が適当でないと判断される場合
(6) あらかじめ登録を受けた事項に変更が生じている場合で、登録の変更を受けていない場合
6 承認を受けずに自家用車を使用した場合
旅行命令権者の承認を受けずに公務旅行に自家用車を使用した場合には、職員に対して、職務命令違反として服務上の責任を追及することがある。
さらに、事故を起こした場合については、豊後大野市はその責任を一切負わないものとする。
7 承認手続
(1) 職員は、公務旅行に自家用車を使用しようとする場合は、旅行命令(依頼)簿兼自家用車使用承認簿(様式第3号)により申し出て、旅行命令権者の承認を受けなければならないものとする。
8 自家用車に同乗して公務旅行する職員の取扱い
(1) 旅行命令権者は、公務旅行に自家用車を使用することについて承認を受けた職員と旅行用務及び旅行先が同一である職員から、当該使用承認した職員の自家用車に同乗して旅行することについて申出があった場合で、当該自家用車に同乗して旅行することが業務遂行上効果的であると認めるときは、これを承認することができるものとする。ただし、第5項第2号ただし書に該当する場合は、これを承認しないものとする。
(2) 自家用車に同乗して旅行する職員の承認手続は、自家用車を使用する職員に準ずるものとする。
(3) 運転者は、自家用車に同乗させることで、当該旅行命令を受けた経路を変更することはできない。また、同乗者も当該旅行において、自家用車を運転するとした場合における経路を変更することはできない。
9 旅費
自家用車を使用することについて承認を受けた場合及び承認を受けた自家用車に同乗する場合の旅費については、職員等の旅費に関する条例(昭和26年大分県条例第28号)及び職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和26年大分県規則第31号)の定めるところによる。
10 公務旅行中の交通事故の処理
(1) 公務旅行に自家用車を使用することについて承認を受けた職員が、旅行中に交通事故の当事者になったときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項に規定する必要な措置等を講ずるとともに、直ちに旅行命令権者に報告しなければならない。
(2) 旅行命令権者は、前項の報告を受けたときは、直ちにその実態を調査し、教職員の非違行為に関する報告要項(平成14年大分県教育長決裁)に基づき、豊後大野市教育長に報告しなければならない。
(3) 公務旅行に自家用車を使用することについて承認を受けた職員が、旅行中に交通事故を起こしたときは、豊後大野市庁用自動車等管理規程(平成17年豊後大野市訓令第3号)の関係規定を準用し、事故処理を行うものとする。
11 損害賠償
(1) 公務旅行に自家用車を使用することについて承認を受けた職員(同乗した者を含む。)が、旅行中の事故により負傷し、又は死亡した場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等の定めるところにより補償するものとする。
(2) 公務旅行に自家用車を使用することについて承認を受けた職員が、旅行中に事故を起こし、第三者に損害を与えた場合において、その賠償額が職員の加入している強制保険及び任意保険の保険金額を超えるときは、その超える額を国家賠償法(昭和22年法律第125号)第3条第1項により大分県又は豊後大野市が負担するものとする。
なお、当該事故が職員の故意又は重大な過失等により起きた場合にあっては、大分県又は豊後大野市は当該職員に対して求償権を行使することができるものとする。
(3) 公務旅行に自家用車を使用することについて承認を受けた職員が、旅行中に事故を起こし、当該自家用車に損害を負った場合においては、豊後大野市は、その損害に対する補償及び費用の一切を負担しないものとする。
12 その他
この訓令に定めるもののほか、自家用車の公務使用に関して疑義が生じた場合は、豊後大野市教育委員会教育次長に別途協議するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年6月1日から施行する。
(豊後大野市立学校職員の公務旅行における自家用車使用に関する取扱要領の廃止)
2 豊後大野市立学校職員の公務旅行における自家用車使用に関する取扱要領(平成17年豊後大野市教育委員会訓令第3号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令の施行の日前に前項の規定による廃止前の豊後大野市立学校職員の公務旅行における自家用車使用に関する取扱要領に基づきなされた登録、承認その他の行為等は、この訓令の相当規定に基づきなされた登録、承認その他の行為等とみなす。
附則(平成30年3月22日教委訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月29日教委訓令第3号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和3年2月26日教委訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月31日教委訓令第4号)
この訓令は、公示の日から施行する。