○豊後大野市総合戦略推進委員会設置要綱
平成28年5月30日
告示第126号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項の規定に基づく豊後大野市総合戦略(以下「総合戦略」という。)の推進に関し、住民等から広く意見等を聴取するため、豊後大野市総合戦略推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 総合戦略の効果検証及び見直しに関し、市長に意見等を述べること。
(2) 前号に規定するもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。
(組織等)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 各種団体の代表者又は各団体において推薦する者
(2) 地方行政機関の職員
(3) 識見を有する者
(4) その他市長が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は、会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成30年3月20日告示第44号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。