○豊後大野市総合戦略推進委員会設置要綱

平成28年5月30日

告示第126号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項の規定に基づく豊後大野市総合戦略(以下「総合戦略」という。)の推進に関し、住民等から広く意見等を聴取するため、豊後大野市総合戦略推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 総合戦略の効果検証及び見直しに関し、市長に意見等を述べること。

(2) 前号に規定するもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。

(組織等)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 各種団体の代表者又は各団体において推薦する者

(2) 地方行政機関の職員

(3) 識見を有する者

(4) その他市長が適当と認める者

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は、会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成30年3月20日告示第44号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

豊後大野市総合戦略推進委員会設置要綱

平成28年5月30日 告示第126号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 附属機関等
沿革情報
平成28年5月30日 告示第126号
平成30年3月20日 告示第44号