○豊後大野市学校給食調理業務委託プロポーザル審査委員会設置規程

平成28年4月28日

教育委員会訓令第3号

(設置)

第1条 豊後大野市学校給食調理業務に係る委託事業者の決定に適正を期するため、豊後大野市学校給食調理業務委託プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、豊後大野市学校給食調理業務委託に係るプロポーザルについて審査し、優秀な事業者を選定する。

(組織等)

第3条 審査委員会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、教育長、教育次長、学校教育課長及び学校給食共同調理場長をもって充てるほか、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 豊後大野市教育委員会委員

(2) 豊後大野市小中学校校長会代表

(3) 豊後大野市小中学校PTA連合会代表

(4) 学校給食共同調理場栄養士

(5) 豊後大野市副市長

(6) 豊後大野市総務課長

(7) 豊後大野市財政課長

(8) 学識経験者

3 委員の任期は、前項の委嘱又は任命等の日から前条の所掌事務の終了の日までとする。

(委員長等)

第4条 審査委員会に委員長を置き、教育長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、委員長が委員のうちからあらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は委員以外の者に対し資料の提出を求めることができる。

5 会議は、非公開とする。

(委員の義務)

第6条 委員は、別に定められた選考基準をもとに提案者の提案内容及び業務遂行能力その他を総合的に判断し、公平かつ公正に審査を行わなければならない。

2 委員は、直接間接を問わず、当該提案の作成等に関与してはならない。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員がその職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 審査委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、審査委員会に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成30年3月22日教委訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

豊後大野市学校給食調理業務委託プロポーザル審査委員会設置規程

平成28年4月28日 教育委員会訓令第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年4月28日 教育委員会訓令第3号
平成30年3月22日 教育委員会訓令第1号