○豊後大野市担い手経営強化対策事業補助金交付要綱
平成28年4月1日
告示第76号
(趣旨)
第1条 農業従事者の高齢化が急速に進展する中、本市農業における将来の担い手の確保及び育成を図ることを目的として、農業者が経営規模を拡大するため、農業用機械や施設の整備を行う場合に豊後大野市担い手経営強化対策事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付については、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助金等の分類)
第2条 この補助金は、豊後大野市補助金等の交付基準に定める団体事業費補助金及び個人事業費補助金とする。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、市内の認定農業者、認定新規就農者又は認定就農者とする。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象としない。
(1) 当該年度に他の事業により、同種の機能を有する機械・施設等を導入する者
(2) 市税を滞納している者
(交付要件等)
第4条 補助金の交付要件等は、別表に定めるとおりとする。
(補助対象期間)
第5条 補助金の交付対象期間は、平成28年度から平成37年度までとする。
(補助対象経費)
第6条 補助金の補助対象経費は、別表に定める農業用機械・施設等(以下「機械等」という。)の購入に係る経費とし、次に掲げる要件を全て満たす場合に限る。ただし、同種の機械等を複数購入する場合は、1つの機械等の購入に係る経費のみ対象とする。
(1) 機械等の購入に係る事業費が30万円以上であること。
(2) 機械等の耐用年数が5年以上であること。
(3) 当該品目の農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと。
(補助金の交付額等)
第7条 補助金の交付額は、事業費の2分の1に相当する額(その額が100万円を超えるときは、100万円)とする。
2 補助金の交付は、交付対象期間中において同一の経営体に対し1回限りとする。
(実施計画承認申請等)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ、豊後大野市担い手経営強化対策事業実施計画承認申請書(様式第1号。以下「実施計画承認申請書」という。)に関係書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、実施計画承認申請書を受理したときは、速やかに審査し、承認するものと決定したときは、豊後大野市担い手経営強化対策事業実施計画承認書(様式第2号)により承認を行う。
(1) 実施計画書及び収支予算書(様式第4号の1)
(2) 滞納のない証明書
(3) 見積書の写し
(4) 消費税課税事業者届出書(様式第4号の2)
(5) 誓約書(様式第4号の3)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 当該申請者(以下「申請者」という。)は、前項の申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入れ控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
2 前項の補助金の交付の決定に関し付する条件は、次のとおりとする。
(1) 規模拡大作付面積を事業実施年度以後3か年間で達成すること。
(2) 補助事業の内容を変更(市長が定める軽微な変更を除く。)しようとする場合又は補助事業を中止しようとする場合は、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) この事業によって取得し又は効用の増加した財産(以下「財産」という。)は、市長の承認を受けないで、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保の用に供してはならないこと。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定める財産については、当該省令に定める耐用年数に相当する期間を経過している場合は、この限りでない。
(5) 財産は、財産管理台帳その他関係書類を整備するとともに、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的な運用を図ること。
(6) 財産のうち1件当たりの取得価格が50万円以上のものを処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。ただし、大蔵省令に定めのある財産については、当該省令に定める耐用年数に相当する期間を経過している場合は、この限りでない。
(7) 事業実施主体は、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であってはならないこと。
(事業着手届)
第11条 交付指令書を受けた申請者(以下「交付指令を受けた者」という。)は、事業着手時に、遅滞なく、豊後大野市担い手経営強化対策事業着手届(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 契約書の写し
(2) 3社以上の見積書の写し
(事業変更承認申請)
第12条 交付指令を受けた者は、補助事業の内容を変更する場合は、豊後大野市担い手経営強化対策事業変更承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業完了届の提出)
第13条 交付指令を受けた者は、事業完了後、遅滞なく、豊後大野市担い手経営強化対策事業完了届(様式第8号)を市長に提出するものとする。
(完了検査)
第14条 市長は前条の規定による事業完了届を受理したときは、検査員をして事業の完了検査を行わせるものとする。
(実績報告書の提出)
第15条 交付指令を受けた者は、補助対象経費の支払後、遅滞なく、豊後大野市担い手経営強化対策事業実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 事業実施実績書及び収支決算書(様式第4号)
(2) 完了確認の検査調書
(3) 検査写真
(4) 領収書等の写し
2 第9条第2項の規定により交付申請をした場合において、当該補助金の消費税等仕入れ控除額が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(補助金交付請求書の提出)
第16条 交付指令を受けた者は、補助金の交付を請求するときは、豊後大野市担い手経営強化対策事業補助金交付請求書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 交付指令書の写し
(2) 精算書(様式第11号)
2 第9条第2項の規定により交付申請をした場合において、当該補助金の消費税等仕入れ控除額が明らかになったときは、これを補助金額から減額して請求しなければならない。
(補助金の交付等)
第17条 市長は、前条の交付請求書に基づき補助金を交付するものとする。
(事業達成状況の報告)
第18条 補助金の交付を受けた者は、事業実施年度以後3か年間、豊後大野市担い手経営強化対策事業達成状況報告書(様式第12号)により、事業達成状況を市長に報告するものとする。
(補助金の返還)
第19条 市長は、当該補助金の交付を受けた者が、この告示の規定に違反した場合、補助金の返還を命ずることができる。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(実施計画の承認及び交付指令の取下げ)
第20条 実施計画の承認を受けた者は、当該承認申請を取り下げようとするときは、取り下げようとする理由を明記した書面を市長に提出するものとする。
2 前項の規定による取下げがあったときは、当該申請に係る実施計画の承認はなかったものとみなす。
3 交付指令を受けた者は、当該交付申請を取り下げようとするときは、取り下げようとする理由を明記した書面を市長に提出するものとする。
4 前項の規定による取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付指令はなかったものとみなす。
(その他)
第21条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月12日告示第174号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の規定は、平成28年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(令和元年6月28日告示第27号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市担い手経営強化対策事業補助金交付要綱の規定は、令和元年度の予算に係る補助金から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に改正前の豊後大野市担い手経営強化対策事業補助金交付要綱第3条の規定により交付金の交付対象となっている者については、改正後の豊後大野市担い手経営強化対策事業補助金交付要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年5月17日告示第136号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市担い手経営強化対策事業補助金交付要綱の規定は、令和3年度の予算に係る補助金から適用する。
別表(第4条、第6条関係)
区分 | 作物等 | 新規作付面積要件等 | 規模拡大作付面積要件等 | 農業用機械・施設等 |
施設野菜等 | 夏秋ピーマン | 5a | ・5a以上増反かつ規模拡大後12a以上作付けしていること。 | ・ビニールハウス(施工費を除く。) ・附帯施設 ・マルチ張り機 ・管理機 ・防除機 ・トラクター25ps以下 ・土壌消毒機 ・その他市長が認めるもの |
アスパラガス | 5a | |||
いちご | 5a | |||
スイートピー | 5a | |||
その他 | ||||
露地野菜 | 夏秋なす | 10a | ・5a以上増反かつ規模拡大後12a以上作付けしていること。 | ・トラクター25ps以下 ・管理機 ・防除機(※) ・土壌消毒機 ・その他市長が認めるもの |
ゴーヤ | 10a | |||
水田ごぼう | 10a | |||
にんにく | 10a | |||
その他 | ・5a~20a以上増反かつ規模拡大後12a~40a以上作付けしていること。 | |||
土地利用型作物 | かんしょ | 30a | ・20a以上増反かつ規模拡大後40a以上作付けしていること。 | ・トラクター25ps以下 ・マルチ張り機 ・つる切機 ・掘取機 ・収穫機 ・選別機 ・貯蔵庫 ・移植機 ・防除機(※) ・播種機 ・堆肥散布機 ・管理機 ・土壌消毒機 ・その他市長が認めるもの |
さといも | 20a | ・10a以上増反かつ規模拡大後24a以上作付けしていること。 | ||
白ねぎ | 30a | ・20a以上増反かつ規模拡大後40a以上作付けしていること。 | ||
その他 | ||||
葉たばこ | 100a | ・20a以上増反かつ規模拡大後160a以上作付けしていること。 | ・トラクター ・高架型作業機 ・防除機(※) ・移植機 ・肥料散布機 ・乾燥機 ・堆肥散布機 ・管理機 ・土壌消毒機 ・マルチ張り機 ・育苗ハウス ・その他市長が認めるもの | |
水稲 | 現経営面積が4ha以上で、かつ、次の区分による増反 現経営面積が 5ha以下は3割以上の増反 5ha超10ha未満は2割以上の増反 10ha以上は1割以上の増反 (規模拡大は特定農作業受託を含む。) | ・トラクター ・防除機(※) ・田植機 ・土壌消毒機 ・コンバイン ・移植機 ・その他市長が認めるもの | ||
麦 | ||||
大豆 | ||||
畜産 | 肉用牛・乳用牛 | 現飼養頭数が8頭以上で2割以上の増頭 | ・トラクター ・ラッピングマシン ・ロールベーラー ・その他市長が認めるもの | |
果樹 | かぼす・くり・キウイフルーツ・もも・ぶどう・梨等 | 5a | 5a以上の増反 | ・資材(棚)(施工費を除く。) ・トラクター25ps以下(果樹園専用のものにあっては、この限りでない。) ・防除機(乗用のものを含む。) ・草刈り機(乗用のものを含む。) ・管理機(乗用のものを含む。) ・農業用運搬車 ・その他市長が認めるもの |
(※)防除機としての無人航空機の交付要件等については、別途定めるものとする。