○豊後大野市集落営農法人就農支援交付金交付要綱
平成28年4月1日
告示第75号
(趣旨)
第1条 集落営農法人(以下「法人」という。)の構成員の高齢化が進む中、法人の後継者対策を図るため、新たに従業員を雇用する法人に対して、予算の範囲内において豊後大野市集落営農法人就農支援交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付については、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助金等の分類)
第2条 この交付金は、豊後大野市補助金等の交付基準に定める団体運営補助金の補完型とする。
(交付金の交付対象)
第3条 交付金の交付の対象となる者は、豊後大野市内に所在地を有する法人では、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の10第1項第1号の事業を行う法人で、当該法人の定款に定める地区内に事務所の所在を有していること。
(2) 集落を単位として、農業生産過程の全部又は一部について共同で取り組んでいること。
(3) 交付金の交付申請時に市税を完納している(次号の新規雇用者を含む。)こと。
(4) 令和3年4月1日以降に、新たに65歳以下の者(以下「新規雇用者という。)を雇用すること。
(5) 新規雇用者との間に、当該交付金の交付申請を行った月(以下「申請月」という。)から60か月以上雇用を継続すること。
(6) 新規雇用者に対して月に20日以上の勤務を命じ、その者の勤務日誌の作成及び管理を行うこと。
(7) 人・農地プランにより「中心となる経営体」に位置づけられていること。
(1) 新規雇用者が当該法人の構成員であったことのある者である場合
(2) 国・県の同種事業と重複する場合
(交付対象期間及び事業実施期間)
第4条 交付対象期間及び事業実施期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 交付対象期間は、36か月間(申請月を含む。)とする。
(2) 事業実施期間は、平成28年度から令和9年度まで(令和7年4月までに新規雇用者を雇用し、当該交付金を申請した場合に限る。)とする。
(交付金の額等)
第5条 交付金の額は、新規雇用者1人当たり月額5万円とする。ただし、事業実施期間内において1法人につき3人を上限とする。
2 交付金は、会計年度ごとに、当該年度の交付金を一括して精算払により交付する。
(交付金の交付申請)
第6条 交付金の交付を受けようとする者は、会計年度ごとに、豊後大野市集落営農法人就農支援交付金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付金の交付決定等)
第7条 市長は、前項の申請について内容を審査の上、適当と認めるときは、交付金額を決定し、豊後大野市集落営農法人就農支援交付金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
(交付金の実績報告)
第8条 交付決定者は、毎年度事業が完了後、速やかに豊後大野市集落営農法人就農支援交付金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付金の請求)
第9条 交付決定者が交付金の請求をしようとするときは、豊後大野市集落営農法人就農支援交付金交付請求書(様式第6号)による請求書を市長に提出するものとする。
(就農状況の報告)
第10条 交付金の交付を受けた者は、交付対象期間を含む60か月間において、毎年3月末までにその直前の1年間の就農状況について、豊後大野市集落営農法人就農支援交付金就農状況報告書(様式第7号)により市長に報告しなければならない。
(交付金の返還等)
第11条 市長は、交付金の交付を受けた者がこの告示の規定に違反したと認めた場合は、交付金の返還を命ずることができる。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日告示第70号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月18日告示第138号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市集落営農法人就農支援交付金交付要綱の規定は、令和3年度の予算に係る交付金から適用する。