○豊後大野市小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第73号

(趣旨)

第1条 市は、小規模事業者の経営の安定と発展を図るため、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)による小規模事業者経営改善資金(以下「マル経資金」という。)の融資を受けた小規模事業者に対し、借り入れた融資に係る償還利子の一部について、予算の範囲内において利子補給補助金を交付するものとし、その交付に関しては、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、「小規模事業者」とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定する小規模事業者をいう。

(利子補給対象者)

第3条 利子補給補助金の交付を受けることができる者(以下「利子補給対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 豊後大野市商工会(以下「商工会」という。)の推薦を受け、公庫によるマル経資金の融資を令和4年1月1日から令和6年12月31日までの間に受けた者であること。

(2) 市内において6か月以上事業を営んでいる者であること。

2 前項の規定にかかわらず、市税を完納していない者は、利子補給対象者としない。

3 第1項に定める利子補給対象者は、委任状(様式第1号)によりマル経資金の融資を申し込む際に推薦を受けた商工会に利子補給補助金の交付申請及び実績報告並びに利子補給補助金の受領に関する事務を委任するものとする。

(交付の制限)

第4条 市長は、利子補給対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利子補給補助金を交付しない。

(1) 利子補給対象者がマル経資金の融資を資金の使途に従って使用していないとき。

(2) 利子補給対象者がマル経資金の融資の償還を延滞した場合等で、期限の利益を喪失したとき。

(3) 利子補給対象者が他の制度による補助を受けているとき。ただし、資金の用途が明確に区別できる場合は、この限りでない。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が交付することが適当でないと認めたとき。

(利子補給補助金の額)

第5条 利子補給補助金の額は、毎年1月1日から当該年の12月31日までの間に公庫に支払ったマル経資金の融資に係る約定利息(返済遅延により加算された延滞利息を除く。)に1パーセントを乗じ、融資利率で除した額とする。ただし、約定利息が1パーセントに満たない場合は、その額とする。

(利子補給の対象期間)

第6条 利子補給補助金の交付の対象となる期間は、約定利息の支払の初回から60回以内とする。

(交付の申請及び実績報告)

第7条 第3条第3項の規定により委任を受けた商工会(第9条第10条及び第12条において「受任商工会」という。)においては、利子補給対象者が利子補給補助金の交付を受けようとするときは、豊後大野市小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添付して、2月末までに市長に提出しなければならない。

(1) 豊後大野市小規模事業者経営改善資金貸付報告書兼利息支払証明書(様式第3号)

(2) 利子補給対象者の委任状(様式第1号)

(3) 市税完納証明書

(4) その他市長が必要と認める書類等

(事業着手届及び事業完了届の免除)

第8条 規則第8条に規定する事業着手届及び事業完了届の提出は要しないものとする。

(交付の決定等)

第9条 市長は、第7条に規定する申請書を受理したときは、当該申請についてその内容を審査し、適当と認めたときは、受任商工会に豊後大野市小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(請求)

第10条 利子補給補助金の交付決定を受けた受任商工会は、豊後大野市小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出し、利子補給補助金の交付を受けるものとする。

(交付の取消し及び返還)

第11条 市長は、利子補給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給補助金の交付決定を取り消し、既に交付した利子補給補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により利子補給補助金を受けたとき。

(2) その他市長が不適正と認めたとき。

(書類の保存等)

第12条 利子補給補助金の交付を受けた利子補給対象者及び受任商工会は、当該利子補給補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、当該帳簿及び関係書類を利子補給補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 廃止前の豊後大野市小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交付要綱(平成25年7月制定)に基づき平成25年度、平成26年度、平成27年度に利子補給補助金の交付を受けた者は、第3条の規定にかかわらず、この告示に規定する利子補給対象者とみなし、利子補給の対象期間を当該者が既に交付を受けた期間と通算して60回以内に延長して、利子補給補助金を交付する。

(平成31年3月25日告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の豊後大野市小規模事業者経営改善資金利子補給補助金(第2期分)交付要綱(平成28年豊後大野市告示第73号)に基づき平成28年度、平成29年度、平成30年度に利子補給補助金の交付を受けた者は、改正後の豊後大野市小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交付要綱第3条の規定にかかわらず、この告示に規定する利子補給対象者とみなし、利子補給補助金を交付する。

(令和2年6月5日告示第151号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年3月24日告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年度から令和3年度までの間に改正前の豊後大野市小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交付要綱の規定により利子補給補助金の交付決定を受けた者の補助金の交付については、改正後の豊後大野市小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交付要綱第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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豊後大野市小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第73号

(令和4年4月1日施行)