○豊後大野市子育て短期支援事業実施要綱

平成28年3月29日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第3項に規定する子育て短期支援事業の実施に関し、法令及び「子育て短期支援事業実施要綱」(平成26年5月29日付け雇児発0529第14号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別紙)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て短期支援事業 短期入所生活援助(ショートステイ)事業及び夜間養護等(トワイライトステイ)事業をいう。

(2) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業 保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合等に、当該児童を児童養護施設等(児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の4に規定する施設をいう。以下同じ。)において一時的に養育し、又は保護する事業をいう。

(3) 夜間養護等(トワイライトステイ)事業 保護者が仕事その他の理由により平日の夜間又は休日(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に不在となり家庭において児童を養育することが困難となった場合その他緊急の必要がある場合に、当該児童を児童養護施設等において保護し、生活指導、食事の提供等を行う事業をいう。

(4) 児童 児童福祉法第4条に規定する者をいう。

(5) 母子等 母子又は父子をいう。

(6) 保護者 児童福祉法第6条に規定する者をいう。

(対象者)

第3条 子育て短期支援事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、豊後大野市内に住所を有する者で、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。

(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業 次に掲げる事由に該当する家庭の児童又は母子等で、市長が養育及び保護を要すると認めたもの

 児童の保護者の疾病

 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等の身体上又は精神上の理由

 出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の理由

 冠婚葬祭、転勤、出張又は学校等の公的行事への参加等の社会的な理由

 経済的な問題等により緊急一時的に母子保護を必要とする場合

(2) 夜間養護等(トワイライトステイ)事業 保護者の仕事等の理由により平日の夜間又は休日に当該保護者が不在となる家庭の児童で、市長が必要と認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する児童は、対象者としない。

(1) 感染性疾患を有し、児童養護施設等の入所者等に感染させるおそれのある者

(2) 疾病等により医療機関へ入院して医療を受ける必要のある者

(3) 精神上に障害があり、児童養護施設等の入所者等に著しい迷惑を及ぼすおそれのある者

(4) その他子育て短期支援事業の実施が適当でないと認められる者

(事業の委託)

第4条 子育て短期支援事業は、その実施の可否の決定等に関する事務を除き、児童養護施設等に委託することにより実施するものとする。

(実施期間)

第5条 子育て短期支援事業に係る実施期間は、短期入所生活援助(ショートステイ)事業にあっては原則として7日以内とし、夜間養護等(トワイライトステイ)事業にあってはおおむね6月以内とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、必要最小限の範囲で延長することができる。

(利用の申請)

第6条 子育て短期支援事業を利用しようとする保護者(以下「利用者」という。)は、豊後大野市子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(実施の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、対象者の状況及び第4条の規定により事業を委託した児童養護施設等(以下「実施施設」という。)の受入状況等を審査の上、可否を決定し、豊後大野市子育て短期支援事業利用決定通知書(様式第2号)又は豊後大野市子育て短期支援事業却下通知書(様式第3号)によりその旨を当該利用者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による子育て短期支援事業の実施(以下「事業の実施」という。)の決定を行ったときは、豊後大野市子育て短期支援事業委託書(様式第4号)により実施施設に委託を行うものとする。

(取消し等)

第8条 市長は、次のいずれかに該当するときは、事業の実施の決定を取り消し、又は事業の実施を中止することができる。

(1) 事業の実施を継続する理由がなくなったとき。

(2) 前号に規定するもののほか、市長が事業の実施が適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の取消し等を行うときは、実施施設及び利用者に豊後大野市子育て短期支援事業利用取消等通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(費用)

第9条 事業の実施の決定を受けた利用者は、実施に要する経費として別表に定める額を、当該実施施設に直接支払わなければならない。

2 市長は、事業に要した経費のうち、別表に定める基準により、当該実施施設からの豊後大野市子育て短期支援事業委託費請求書(様式第6号)に基づき支払うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年2月21日告示第22号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市子育て短期支援事業実施要綱の規定は、令和4年度の予算に係るものから適用する。

別表(第9条関係)

子育て短期支援事業利用料(児童1人1日当たり)

(単位 円)

事業名

区分

日額単価

負担区分

生活保護世帯

市民税非課税世帯

その他の世帯

保護者

保護者

保護者

短期入所生活援助(ショートステイ)事業

2歳未満児

10,700

0

10,700

1,100

9,600

5,350

5,350

2歳以上児

5,500

0

5,500

1,000

4,500

2,750

2,750

緊急一時保護の母

1,500

0

1,500

300

1,200

750

750

夜間養護等(トワイライトステイ)事業

夜間養護事業

1,500

0

1,500

300

1,200

750

750

休日預かり事業

2,700

0

2,700

350

2,350

1,350

1,350

備考

1 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯であって、市民税非課税世帯に該当するものについては、生活保護世帯の区分とする。

2 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯であって、市民税課税世帯に該当するものについては、市民税非課税世帯の区分とする。

3 市民税非課税世帯とは、当該年度の市民税(当該申請が4月1日から6月30日までの間にあっては、前年度の市民税)が非課税である世帯をいう。

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豊後大野市子育て短期支援事業実施要綱

平成28年3月29日 告示第67号

(令和5年2月21日施行)