○豊後大野市子どもの学習支援事業実施要綱

平成28年3月28日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、貧困の連鎖を防止するため、生活困窮世帯の子どもに対する学習支援をすることを目的として、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第6条第1項第4号の規定により実施する事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生活困窮世帯 現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある世帯及びこれに準ずる世帯

(2) 学習支援 日常生活の見直し、社会性の育成、学習習慣の形成、基礎学力の向上、高校等への進学など、生活困窮世帯の子どもが抱える課題の解決に必要な情報提供、助言及び指導

(実施主体等)

第3条 この事業の実施主体は、豊後大野市とする。ただし、効果的かつ効率的にこの事業を実施することができると市長が認める団体(以下「運営主体」という。)に委託することができるものとする。

(支援対象者)

第4条 学習支援を必要とする者(以下「支援対象者」という。)は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活困窮世帯に属する小学生又は中学生であって、市長(前条ただし書の規定により事業の実施を委託した場合にあっては、運営主体。次号及び次条から第7条までにおいて同じ。)が支援を必要と認めたもの

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者である小学生又は中学生であって、市長が支援を必要と認めたもの

(支援の実施)

第5条 市長は、事業を行うため、学習支援員を置くものとする。

2 学習支援は、支援対象者の保護者の同意を得た上で行うものとする。

3 学習支援を行う場所は、支援対象者の家庭又は学習支援を適切に行うことができる場所とする。

4 学習支援員は、支援対象者に適切な学習支援を行うため、支援対象者が置かれている状況の把握に努めるとともに、学校その他の関係機関と連携を図るものとする。

5 学習支援員は、支援対象者を把握するため、自立相談支援機関その他の関係機関と連携を図るものとする。

(支援調整会議)

第6条 市長は、事業の実施に当たり、支援対象者の選定、学習支援の実施方法及び期間等について、必要に応じて、関係機関による支援調整会議を開催するものとする。

(保険)

第7条 市長は、学習支援にボランティアの参加者を必要とするときは、ボランティア保険等に加入させるものとする。

(守秘義務等)

第8条 学習支援員は、支援対象者のプライバシーの保護に十分配慮するとともに、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

2 学習支援員は、公平かつ適切にその業務を遂行しなければならない。

(報告)

第9条 第3条ただし書の規定により事業の実施の委託を受けた運営主体(次項において同じ。)は、この事業の実施内容を月1回市長に報告しなければならない。

2 運営主体は、この事業の完了報告及び年間実績報告を当該年度の3月31日までに行わなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

豊後大野市子どもの学習支援事業実施要綱

平成28年3月28日 告示第61号

(平成28年4月1日施行)