○豊後大野市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱
平成28年3月1日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業を行う事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(指定の期間)
第3条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の7の規定により市が定める期間は、6年とする。
(指定の申請及び更新)
第4条 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けようとする者は、指定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 指定事業者の指定は、6年ごと(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされたものによる当該指定の期間は、その指定を受けた3年後をいう。)にその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 指定事業者は、法第115条の45の6第4項の規定により準用する法第115条の45の5第1項の規定により指定の更新を受けようとするときは、指定更新申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、当該指定の有効期間の満了の日の2月前までに市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(変更の届出等)
第6条 指定事業者は、指定の申請内容に変更があったときは、変更届出書(様式第4号)を10日以内に市長に提出しなければならない。
2 指定事業者は、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を廃止し、又は休止しようとするときは、廃止・休止届出書(様式第5号)をその廃止又は休止の日の1月前までに市長に提出しなければならない。
3 指定事業者は、当該総合事業を再開したときは、再開届出書(様式第6号)を10日以内に市長に提出しなければならない。
(指定の辞退)
第7条 指定事業者は、指定を受けた総合事業について辞退しようとするときは、指定辞退届出書(様式第7号)を、辞退しようとする日の1月前までに市長に提出しなければならない。
(指定の取消し等)
第8条 市長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消したとき、又は当該指定の全部又は一部の効力を停止したときは、指定取消(停止)通知書(様式第8号)により、当該指定事業者に通知するものとする。
(指定の拒否)
第9条 市長は、暴力団等(豊後大野市暴力団排除条例(平成23年豊後大野市条例第9号)第2条第1号及び第2号に規定するものをいう。以下同じ。)又は当該暴力団等と密接な関係を有すると認められる事業所については、これを指定しない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日、事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日又は指定停止期間
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(その他)
第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この告示の施行前においても、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関し、必要な準備行為を行うことができる。