○豊後大野市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱

平成28年3月1日

告示第35号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 ホームヘルプ事業

第1節 基本方針(第4条)

第2節 人員に関する基準(第5条・第6条)

第3節 設備に関する基準(第7条)

第4節 運営に関する基準(第8条―第37条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第38条―第40条)

第3章 デイサービス事業

第1節 基本方針(第41条)

第2節 人員に関する基準(第42条・第43条)

第3節 設備に関する基準(第44条)

第4節 運営に関する基準(第45条―第54条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第55条―第58条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の6の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業(以下「第1号事業」という。)の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ホームヘルプ事業 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(以下「第1号訪問事業」という。)のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するものとしてこの告示により定められるサービスをいう。

(2) デイサービス事業 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち、旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するものとしてこの告示により定められるサービスをいう。

(3) ホームヘルプ事業者 市が指定したホームヘルプ事業を提供する事業者をいう。

(4) デイサービス事業者 市が指定したデイサービス事業を提供する事業者をいう。

(5) 利用料 法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。

(6) 第1号事業費用基準額 省令第140条の63の2第1項第1号イの厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)をいう。

(7) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり法第115条の45の3第1項の指定事業者に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係るサービスをいう。

(8) 常勤換算方法 事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(9) 介護予防支援事業者 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業を行う者をいう。

(10) 事業対象者 省令第140条の62の4第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当した者をいう。

(一般原則)

第3条 ホームヘルプ事業者及びデイサービス事業者(以下「ホームヘルプ事業者等」という。)は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 ホームヘルプ事業者等は、サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

第2章 ホームヘルプ事業

第1節 基本方針

第4条 ホームヘルプ事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態等の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、訪問介護員による専門的な身体介護及び生活援助のサービス(入浴、排せつ、食事の介護その他生活全般にわたる支援をいう。)を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

2 ホームヘルプ事業は、利用者が既に介護予防訪問介護を利用しており介護予防訪問介護の利用の継続が必要な場合及び訪問介護員による専門的なサービスが必要な場合(認知機能の低下により日常生活に支障がある症状及び行動を伴う者、退院直後で状態が変化しやすく専門的サービスが特に必要な者、精神疾患及びパーキンソン病等の神経難病等を有する者で専門的対応を必要とする者等をいう。)にサービスを提供するものとする。この場合において、その利用者の状態等を踏まえながら、安定したとき及び専門的な支援が不要となったときは、多様なサービスの利用を促進するものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(訪問介護員等の員数)

第5条 ホームヘルプ事業者が当該事業を行う事業所(以下「ホームヘルプ事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(ホームヘルプ事業の提供に当たる介護福祉士又は旧法第8条の2第2項に規定する政令で定める者をいう。以下同じ。)の員数は、常勤換算方法で2.5以上とする。

2 ホームヘルプ事業者は、ホームヘルプ事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該ホームヘルプ事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防訪問介護事業者(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号及び第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧指定介護予防サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定介護予防訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、ホームヘルプ事業と指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業又はホームヘルプ事業と指定介護予防訪問介護(旧指定介護予防サービス等基準第4条に規定する指定介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所におけるホームヘルプ事業若しくは指定訪問介護の利用者又はホームヘルプ事業若しくは指定介護予防訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項のサービス提供責任者は介護福祉士その他厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(平成24年厚生労働省告示第118号)に定める者であって、専らホームヘルプ事業に従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対するホームヘルプ事業の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(豊後大野市指定地域密着型サービスの事業に係る申請者の要件並びに人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年豊後大野市条例第5号。以下「指定地域密着型サービス基準等条例」という。)第7条第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準等条例第49条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。以下同じ。)に従事することができる。

5 第2項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置しているホームヘルプ事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該ホームヘルプ事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50又はその端数を増すごとに1人以上とすることができる。

6 ホームヘルプ事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ホームヘルプ事業と指定訪問介護の事業又はホームヘルプ事業と指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第6条 ホームヘルプ事業者は、ホームヘルプ事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、ホームヘルプ事業所の管理上支障がない場合は、当該ホームヘルプ事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内の他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

第3節 設備に関する基準

第7条 ホームヘルプ事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、ホームヘルプ事業の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 ホームヘルプ事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ホームヘルプ事業と指定訪問介護の事業又はホームヘルプ事業と指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項又は旧指定介護予防サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第8条 ホームヘルプ事業者は、ホームヘルプ事業の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第25条の運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 ホームヘルプ事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項に定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、ホームヘルプ事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 ホームヘルプ事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 ホームヘルプ事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、ホームヘルプ事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、ホームヘルプ事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 ホームヘルプ事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうちホームヘルプ事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得たホームヘルプ事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第9条 ホームヘルプ事業者は、正当な理由なくホームヘルプ事業の提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第10条 ホームヘルプ事業者は、当該ホームヘルプ事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下この章において同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切なホームヘルプ事業を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者への連絡、適当な他のホームヘルプ事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第11条 ホームヘルプ事業者は、利用者からホームヘルプ事業の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証及び負担割合証によって、被保険者資格、要支援認定の有無、要支援認定の有効期間、事業対象者としての資格及び負担割合を確かめるものとする。

2 ホームヘルプ事業者は、前項の被保険者証に法第115条の3第2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、ホームヘルプ事業を提供するよう努めなければならない。

(要支援認定等の申請に係る援助)

第12条 ホームヘルプ事業者は、ホームヘルプ事業の提供の開始に際し、要支援認定又は事業対象者の認定(以下「要支援認定等」という。)を受けていない利用申込者については、要支援認定等の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 ホームヘルプ事業者は、法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間の満了日の30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第13条 ホームヘルプ事業者は、ホームヘルプ事業の提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「指定介護予防支援等基準」という。)第30条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(介護予防支援事業者等との連携)

第14条 ホームヘルプ事業者は、ホームヘルプ事業の提供に当たっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 ホームヘルプ事業者は、ホームヘルプ事業の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(介護予防サービス・支援計画書に沿ったサービスの提供)

第15条 ホームヘルプ事業者は、介護予防サービス・支援計画書(省令第140条の62の3第1項第1号に規定する第1号介護予防支援事業による援助を行うために作成された計画書をいう。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿ったホームヘルプ事業を提供しなければならない。

(介護予防サービス・支援計画書の変更の援助)

第16条 ホームヘルプ事業者は、利用者が介護予防サービス・支援計画書の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第17条 ホームヘルプ事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第18条 ホームヘルプ事業者は、ホームヘルプ事業を提供した際には、当該ホームヘルプ事業の提供日及び内容、当該ホームヘルプ事業について法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス・支援計画書を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 ホームヘルプ事業者は、ホームヘルプ事業を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第19条 ホームヘルプ事業者は、法定代理受領サービスに該当するホームヘルプ事業を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該ホームヘルプ事業に係る第1号事業費用基準額から当該ホームヘルプ事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 ホームヘルプ事業者は、法定代理受領サービスに該当しないホームヘルプ事業を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、ホームヘルプ事業に係る第1号事業費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 ホームヘルプ事業者は、前2項に規定する支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅においてホームヘルプ事業を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を受けることができる。

4 ホームヘルプ事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(サービス提供証明書の交付)

第20条 ホームヘルプ事業者は、法定代理受領サービスに該当しないホームヘルプ事業に係る利用料の支払を受けた場合は、その提供したホームヘルプ事業の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(同居家族に対するサービスの提供の禁止)

第21条 ホームヘルプ事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対するホームヘルプ事業の提供をさせてはならない。

(利用者に関する市への通知)

第22条 ホームヘルプ事業者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしにホームヘルプ事業の利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正の行為によってホームヘルプ事業の提供を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第23条 訪問介護員等は、ホームヘルプ事業の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及びサービス提供責任者の責務)

第24条 ホームヘルプ事業所の管理者は、当該ホームヘルプ事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。

2 ホームヘルプ事業所の管理者は、当該ホームヘルプ事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 サービス提供責任者(第5条第2項のサービス提供責任者をいう。以下この節及び次節において同じ。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ホームヘルプ事業の利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

(3) サービス担当者会議への出席等介護予防支援事業者等との連携を図ること。

(4) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

(5) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

(6) 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(7) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

(8) その他サービスの内容の管理について必要な業務を実施すること。

(運営規程)

第25条 ホームヘルプ事業者は、ホームヘルプ事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) ホームヘルプ事業の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) その他運営に関する重要事項

(介護等の総合的な提供)

第26条 ホームヘルプ事業者は、ホームヘルプ事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の支援に偏することがあってはならない。

(勤務体制の確保等)

第27条 ホームヘルプ事業者は、利用者に対し適切なホームヘルプ事業を提供できるよう、ホームヘルプ事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 ホームヘルプ事業者は、ホームヘルプ事業所ごとに、当該ホームヘルプ事業所の訪問介護員等によってホームヘルプ事業を提供しなければならない。

3 ホームヘルプ事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(衛生管理等)

第28条 ホームヘルプ事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 ホームヘルプ事業者は、ホームヘルプ事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(掲示)

第29条 ホームヘルプ事業者は、ホームヘルプ事業所の見やすい場所に、第25条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(秘密保持等)

第30条 ホームヘルプ事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 ホームヘルプ事業者は、当該ホームヘルプ事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 ホームヘルプ事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第31条 ホームヘルプ事業者は、ホームヘルプ事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)

第32条 ホームヘルプ事業者は、介護予防支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第33条 ホームヘルプ事業者は、提供したホームヘルプ事業に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、これらの苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 ホームヘルプ事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 ホームヘルプ事業者は、提供したホームヘルプ事業に関し、法第115条の45の7第1項の規定により市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 ホームヘルプ事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。

(市が実施する事業への協力)

第34条 ホームヘルプ事業者は、その事業の運営に当たっては、提供したホームヘルプ事業に関する利用者又はその家族からの苦情に関して市が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第35条 ホームヘルプ事業者は、利用者に対するホームヘルプ事業の提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 ホームヘルプ事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 ホームヘルプ事業者は、利用者に対するホームヘルプ事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)

第36条 ホームヘルプ事業者は、ホームヘルプ事業所ごとに経理を区分するとともに、ホームヘルプ事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第37条 ホームヘルプ事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 ホームヘルプ事業者は、利用者に対するホームヘルプ事業の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第39条第1項第2号に規定する介護予防訪問介護計画

(2) 第18条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第22条に規定する市への通知に係る記録

(4) 第33条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第35条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(ホームヘルプ事業の基本取扱方針)

第38条 ホームヘルプ事業は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 ホームヘルプ事業者は、自らその提供するホームヘルプ事業の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 ホームヘルプ事業者は、ホームヘルプ事業の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 ホームヘルプ事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 ホームヘルプ事業者は、ホームヘルプ事業の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(ホームヘルプ事業の具体的取扱方針)

第39条 訪問介護員等の行うホームヘルプ事業の方針は、第4条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) ホームヘルプ事業の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、ホームヘルプ事業の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防訪問介護計画を作成するものとする。

(3) 介護予防訪問介護計画は、既に介護予防サービス・支援計画書が作成されている場合は、当該計画書の内容に沿って作成しなければならない。

(4) サービス提供責任者は、介護予防訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) サービス提供責任者は、介護予防訪問介護計画を作成した際には、当該介護予防訪問介護計画を利用者に交付しなければならない。

(6) ホームヘルプ事業の提供に当たっては、介護予防訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) ホームヘルプ事業の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) ホームヘルプ事業の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(9) サービス提供責任者は、介護予防訪問介護計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該介護予防訪問介護計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画書を作成した介護予防支援事業者に報告するとともに、当該介護予防訪問介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防訪問介護計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(10) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画書を作成した介護予防支援事業者に報告しなければならない。

(11) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問介護計画の変更を行うものとする。

2 前項第1号から第10号までの規定は、同項第11号に規定する介護予防訪問介護計画の変更について準用する。

(ホームヘルプ事業の提供に当たっての留意点)

第40条 ホームヘルプ事業の提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) ホームヘルプ事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメント(指定介護予防支援等基準第30条第7号に規定するアセスメントをいう。以下同じ。)において把握された課題、ホームヘルプ事業の提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) ホームヘルプ事業者は、自立支援の観点から、利用者が、可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。

第3章 デイサービス事業

第1節 基本方針

第41条 デイサービス事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、介護予防通所介護と同様のサービスの提供及び自立支援型通所サービス生活機能向上支援マニュアル(平成26年7月大分県福祉保健部高齢者福祉課作成。以下「生活機能向上支援マニュアル」という。)を活用した機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

2 デイサービス事業は、利用者が既に介護予防通所介護を利用しており介護予防通所介護の利用の継続が必要な場合及び多様なサービスの利用が難しい場合(認知症、問題行動、進行性疾患、難病、がん、精神疾患等の症状がある者をいう。)にサービスを提供するものとする。この場合において、その利用者の状態像を常に把握し、状態の改善、意欲の向上等がみられたときは、多様なサービスの利用を促進するものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第42条 デイサービス事業者が当該事業を行う事業所(以下「デイサービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この節から第4節までにおいて「デイサービス事業従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 デイサービス事業の提供日ごとに、デイサービス事業を提供している時間帯に生活相談員(専らデイサービス事業の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該デイサービス事業を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) デイサービス事業の単位ごとに、専ら当該デイサービス事業の提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 デイサービス事業の単位ごとに、当該デイサービス事業を提供している時間帯に介護職員(専ら当該デイサービス事業の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該デイサービス事業を提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該デイサービス事業者が、指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防通所介護事業者(旧指定介護予防サービス等基準第97条第1項に規定する指定介護予防通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、デイサービス事業と指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業又はデイサービス事業と指定介護予防通所介護(旧指定介護予防サービス等基準第96条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所におけるデイサービス事業若しくは指定通所介護の利用者又はデイサービス事業若しくは指定介護予防通所介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1以上

2 当該デイサービス事業の利用定員(当該デイサービス事業所において同時にデイサービス事業の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節から第4節までにおいて同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、デイサービス事業の単位ごとに、当該デイサービス事業を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該デイサービス事業の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 デイサービス事業者は、デイサービス事業の単位ごとに、第1項第3号の介護職員(前項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第7項において同じ。)を、常時1人以上当該デイサービス事業に従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他のデイサービス事業の単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 前各項のデイサービス事業の単位は、デイサービス事業であってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 第1項第4号に掲げる機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該デイサービス事業所の他の職務に従事することができるものとする。

7 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

8 デイサービス事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、デイサービス事業と指定通所介護の事業又はデイサービス事業と指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項まで又は旧指定介護予防等基準第97条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第43条 デイサービス事業者は、デイサービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、デイサービス事業所の管理上支障がない場合は、当該デイサービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

第44条 デイサービス事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びにデイサービス事業の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項の設備は、専らデイサービス事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対するデイサービス事業の提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 前項ただし書の場合(デイサービス事業者が第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜にデイサービス事業以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を該当サービスの提供の開始前に当該デイサービス事業者に係る指定を行った市長に届け出るものとする。

5 デイサービス事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、デイサービス事業と指定通所介護の事業又はデイサービス事業と指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第99条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項から第3項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(利用料の受領)

第45条 デイサービス事業者は、法定代理受領サービスに該当するデイサービス事業を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該デイサービス事業に係る第1号事業費用基準額から当該デイサービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 デイサービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しないデイサービス事業を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、デイサービス事業に係る第1号事業費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 デイサービス事業者は、前2項に規定する支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食事の提供に要する費用

(3) おむつ代

(4) 前3号に掲げるもののほか、デイサービス事業の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 前項第2号に掲げる費用については、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号)に定めるところによるものとする。

5 デイサービス事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(管理者の責務)

第46条 デイサービス事業所の管理者は、デイサービス事業所の従業者の管理及びデイサービス事業の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2 デイサービス事業所の管理者は、当該デイサービス事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第47条 デイサービス事業者は、デイサービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規定を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) デイサービス事業の利用定員

(5) デイサービス事業の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第48条 デイサービス事業者は、利用者に対し適切なデイサービス事業を提供できるよう、デイサービス事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 デイサービス事業者は、デイサービス事業所ごとに、当該デイサービス事業所の従業者によってデイサービス事業を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 デイサービス事業者は、デイサービス事業従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(定員の遵守)

第49条 デイサービス事業者は、利用定員を超えてデイサービス事業の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第50条 デイサービス事業者は、非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(衛生管理等)

第51条 デイサービス事業者は、利用者の使用する設備、食器その他の備品又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 デイサービス事業者は、当該デイサービス事業所において感染症が発生し、及びまん延しないように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第52条 デイサービス事業者は、利用者に対するデイサービス事業の提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 デイサービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 デイサービス事業者は、利用者に対するデイサービス事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 デイサービス事業者は、第44条第4項のデイサービス事業以外のサービスの提供により事故が発生した場合、第1項及び第2項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。

(記録の整備)

第53条 デイサービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 デイサービス事業者は、利用者に対するデイサービス事業の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第56条第1項第2号の介護予防通所介護計画

(2) 次条において準用する第18条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 次条において準用する第22条に規定する市への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第33条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 前条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第54条 第8条から第16条まで、第18条第20条第22条第23条第29条から第34条まで及び第36条の規定は、デイサービス事業について準用する。この場合において、第8条第1項及び第29条中「第25条」とあるのは「第47条」と、「訪問介護員等」とあるのは「デイサービス事業従業者」と、第23条中「訪問介護員等」とあるのは「デイサービス事業従業者」と読み替えるものとする。

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(デイサービス事業の基本取扱方針)

第55条 デイサービス事業は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 デイサービス事業者は、自らその提供するデイサービス事業の質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 デイサービス事業者は、デイサービス事業の提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 デイサービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限に活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 デイサービス事業者は、デイサービス事業の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(デイサービス事業の具体的取扱方針)

第56条 デイサービス事業の方針は、第41条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) デイサービス事業の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) デイサービス事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、デイサービス事業の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防通所介護計画を作成するものとする。

(3) 介護予防通所介護計画は、既に介護予防サービス・支援計画書が作成されている場合は、当該計画書の内容に沿って作成しなければならない。

(4) デイサービス事業所の管理者は、介護予防通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) デイサービス事業所の管理者は、介護予防通所介護計画を作成した際には、当該介護予防通所介護計画を利用者に交付しなければならない。

(6) デイサービス事業の提供に当たっては、介護予防通所介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) デイサービス事業の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) デイサービス事業の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(9) デイサービス事業所の管理者は、介護予防通所介護計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該介護予防通所介護計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画書を作成した介護予防支援事業者に報告するとともに、当該介護予防通所介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防通所介護計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(10) デイサービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画書を作成した介護予防支援事業者に報告しなければならない。

(11) デイサービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防通所介護計画の変更を行うものとする。

2 前項第1号から第10号までの規定は、同項第11号に規定する介護予防通所介護計画の変更について準用する。

(デイサービス事業の提供に当たっての留意点)

第57条 デイサービス事業の提供に当たっては、介護予防の効果を最大限に高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) デイサービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメントにおいて把握された課題、デイサービス事業の提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) デイサービス事業者は、生活機能向上支援マニュアルを活用し、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供すること。

(3) デイサービス事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限の配慮をすること。

(安全管理体制等の確保)

第58条 デイサービス事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

2 デイサービス事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。

3 デイサービス事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。

4 デイサービス事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月30日告示第189号)

この告示は、公示の日から施行する。

豊後大野市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱

平成28年3月1日 告示第35号

(平成28年8月30日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年3月1日 告示第35号
平成28年8月30日 告示第189号