○豊後大野市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱
平成28年3月1日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示で使用する用語は、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)で使用する用語の例による。
(事業の内容)
第3条 市長は、総合事業のうち、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 第1号事業のうち次に掲げる事業
ア 第1号訪問事業
イ 第1号通所事業
ウ 第1号介護予防支援事業
(2) 法第115条の45第1項第2号の事業として次に掲げる事業(以下「一般介護予防事業」という。)
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(総合事業の実施方法)
第4条 市長は、総合事業を通知別記1第2の1(1)ア(エ)①(a)から(d)まで(一般介護予防事業にあっては、同第2の1(1)ア(エ)①(a)、(b)又は(d)に限る。)のいずれかにより行うものとする。
2 前項の規定により第1号事業に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
(第1号事業支給費の支給)
第6条 第1号事業支給費の額は、事業の種類に応じ、前条において算出された額の100分の90に相当する額とする。ただし、当該居宅要支援被保険者等の所得の額が、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2で定めるところにより算定した額以上である場合は、100分の80に相当する額とする。
2 前項に定めるもののほか、第1号事業支給費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(支給限度額)
第7条 居宅要支援被保険者等が総合事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。
2 事業対象者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する単位数により算定した額とする。
3 前項の算定は、指定事業者が行う当該指定に係る第1号事業について行う。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第8条 市長は、総合事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(次項において「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
2 高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(事業の委託)
第9条 市長は、総合事業を法第115条の47第4項に規定する基準を満たす者(事業対象者に対して行う介護予防ケアマネジメントにあっては、法第115条の47第1項の厚生労働省令で定める者)に委託することができる。
(補助の実施)
第10条 市長は、別に定めるところにより、居宅要支援被保険者等に対して第1号事業(介護予防ケアマネジメントを除く。)を行う者に対して補助することができる。
2 前項の指導及び監査について必要な事項は、市長が別に定める。
(第1号事業の利用の手続)
第12条 居宅要支援被保険者等は、第1号事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。)は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(豊後大野市介護保険条例施行規則(平成17年豊後大野市規則第117号)第21条に定める様式第20号の2)により、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出をした者のうち、事業対象者に対し、当該者が事業対象者である旨、基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し、これを返付するものとする。
(1) 利用者基本情報(利用者の状況を把握するための基礎的な情報をいう。以下同じ。)に関する書類の写し
(2) 第1号介護予防支援事業による支援により居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画又は介護予防サービス計画(以下「介護予防サービス・支援計画書」という。)の写し
(委託事業の中止等の通知)
第16条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、総合事業の利用を中止させ、又は利用の承認を取り消すことができる。
(1) 疾病にかかり、又は負傷し、治療を受ける必要があるとき。
(2) 疾病にかかり、医師により他者への感染の危険があると診断されたとき。
(3) 死亡し、転出し、入院し、又は施設に入所したとき。
(4) 要介護者となったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が事業の利用を不適当と認めたとき。
(総合事業の利用料)
第17条 市長は、総合事業を通知別記1第2の1(1)ア(エ)①(a)又は(b)の方法により実施するときは、市長が定めるところにより、居宅要支援被保険者等に対して総合事業に要する費用の一部を負担させることができる。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(豊後大野市通所型介護予防事業実施要綱の廃止)
2 豊後大野市通所型介護予防事業実施要綱(平成18年豊後大野市告示第206号)は、廃止する。
別表(第5条関係)
事業の種類 | サービスの種別 | 事業名 | 単位数 | 1単位の単価 |
第1号訪問事業 | 現行の訪問介護相当 | ホームヘルプ事業 | 通知別添1の1に定める単位 | 10円に厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成24年厚生労働省告示第94号。以下「単価告示」という。)に定める地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額とする。 |
第1号通所事業 | 現行の通所介護相当 | デイサービス事業 | 通知別添1の2に定める単位 | 10円に単価告示に定める地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額とする。 |