○豊後大野市行政不服審査関係手数料条例施行規則
平成28年3月29日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市行政不服審査関係手数料条例(平成28年豊後大野市条例第10号。次条において「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(送付に要する費用の納付方法)
第2条 条例第5条後段に規定する規則で定める方法は、郵便切手で納付する方法その他市長が定めるこれに類する方法とする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
○豊後大野市行政不服審査関係手数料条例施行規則
平成28年3月29日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市行政不服審査関係手数料条例(平成28年豊後大野市条例第10号。次条において「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(送付に要する費用の納付方法)
第2条 条例第5条後段に規定する規則で定める方法は、郵便切手で納付する方法その他市長が定めるこれに類する方法とする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。