○豊後大野市私債権の管理に関する条例施行規則

平成28年3月7日

規則第7号

(市の私債権)

第2条 条例第2条第1号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 市営住宅(特定公共賃貸住宅及びまちづくり促進住宅を含む。)の家賃及び市営住宅駐車場使用料並びに市営住宅浄化槽使用料

(2) ケーブルテレビ使用料

(3) 水道料金

(4) 学校給食費

(5) 豊後大野市民病院の利用に係る料金

(6) 条例等に基づく市の貸付金

(7) 市有財産の貸付料

(8) 損害賠償金

(9) 不当利得による返還金(生活保護法(昭和25年法律第144号)第63条及び第78条の規定に基づく生活保護費返還金等その他の公債権(公法上の原因に基づいて発生する債権をいう。次号において同じ。)であるものを除く。)

(10) その他前各号に掲げるものに類する債権で公債権以外のもの

(台帳の整備等)

第3条 条例第5条の台帳(以下「台帳」という。)の整備に係る内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の氏名又は名称及び代表者氏名

(3) 債務者の住所又は所在地

(4) 債権の金額

(5) 債権の発生、徴収等に係る履歴

(6) その他市長が必要と認める事項

2 債権管理者(条例第2条第3号に規定する債権管理者をいう。以下同じ。)は、条例の各規定により強制執行又は徴収停止等の措置をとる場合に必要な調査をするときは、次に掲げる事項の個人情報の取得について、債務者に同意書の提出を求めるものとする。

(1) 住所、相続人を確認するための戸籍情報及び住民基本台帳情報

(2) 地方税の賦課徴収に関する情報及び賦課徴収に関して自治体が保有する個人情報

(3) 生活保護受給の有無に関する情報

2 条例第6条第2項の規定による督促手数料の徴収については、市の各私債権に係る契約書等(契約書その他これに準ずるとみなされるものをいう。)に当該督促手数料の徴収に関する記載がある場合に限り、豊後大野市督促手数料及び延滞金徴収条例第3条の規定を準用して徴収するものとする。

(督促後の期間)

第5条 条例第8条第1項に規定する「督促をした後、相当の期間」とは、原則として1年とする。

(徴収停止の手続)

第6条 条例第10条第1項に規定する「履行期限後、相当の期間」とは、原則として1年とする。

2 条例第10条第1項第2号に規定する「その他これに類するとき」とは、次に掲げるときとする。

(1) 債務者が日本を出国し、帰国又は再入国の見込みがなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用の金額の合計額を超えないと認められるとき。

(2) 債務者が死亡し、相続人のないことが明らかであり、かつ、相続財産の価額が強制執行の費用の金額の合計額を超えないと認められるとき。

3 前項において、相続人のないことが明らかであるとは、次の各号に掲げるときとする。

(1) 戸籍上知り得る被相続人の配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹などの相続人及びその他の相続人及び包括受遺者がいないとき。

(2) 前号の相続人及び包括受遺者が全員相続を放棄したとき。

4 条例第10条第4項の規定により準用する場合は、第2項において「債務者」とあるのは「保証人」と読み替えるものとする。

5 債権管理者は、徴収停止をしたときは、台帳に記載するものとする。

(履行延期の特約の手続)

第7条 条例第11条の規定による履行延期の特約は、債務者の申請に基づいて、書面により行うものとする。

2 前項の履行延期の特約による延期後の履行期限は、延期前の履行期限(延期前の履行期限後に履行延期の特約をする場合は、履行延期の特約をする日)から1年以内において定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約をすることを妨げない。

3 債権管理者は、履行延期の特約をしたときは、台帳に記載するものとする。

(免除の手続)

第8条 条例第12条の規定による市の私債権及びこれに係る遅延損害金等(以下「債権等」という。)の免除は、債務者の申請に基づいて、書面により行うものとする。

2 債権管理者は、前項の申請を受けて債権等の免除をしたときは、その旨を債務者等に通知しなければならない。

3 債権管理者は、債権等の免除をしたときは、台帳に記載するものとする。

(補則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、債権管理者が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

豊後大野市私債権の管理に関する条例施行規則

平成28年3月7日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)